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転出届:郵送で手続きをするとき
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焼津市から他の市区町村へ引越しするときは、原則として引越しする前に届出が必要です。郵送で転出の手続きを行っていただくと転出証明書を交付(返送)します。その後、転入先の市区町村に転入届を提出してください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用した特例転出もできます。詳細は「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出(特例転出)」をご参照ください。
また、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁や郵送手続きが不要な引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用したオンラインでの転出届が可能です。「転出届:マイナポータルを利用したオンライン申請」をご覧ください。ただし、国外への転出の場合、オンライン申請は利用できません。
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
郵送申請の送付先
郵便番号:425-8502
住所:静岡県焼津市本町2丁目16番32号
焼津市役所市民課 郵送担当 あて(転出届在中)
必要書類
1 転出届(郵送用)
転出届は下記の様式をダウンロードしてご記入ください。
ダウンロード(印刷)できない場合は、便箋などに同様の事項を記載したものでも手続きできます。
注記:平日昼間の連絡先電話番号を必ず記載してください。
2 届出人の本人確認書類のコピー
代理人が届出する場合は代理人のものが必要です。
本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
3 返信用封筒(特例転出及び国外転出の場合は不要です。)
転出証明書を送付するために必要です。宛名(住所、氏名)をご記入し、切手を貼ったものをご用意ください。
注記1:転出証明書は、原則として旧住所もしくは新住所へ本人あてに送ります。やむを得ず、代理人の住所等本人の住所以外への送付をご希望される場合は、市民課にお問い合わせください。
注記2:普通郵便で届出いただいた場合、手続きに係る所要日数は、発送日から数えて1週間から2週間ほどになります。お急ぎの場合は速達で送付いただき、返信用封筒も速達でご準備ください。
4 代理の権限が確認できる書類(代理人が手続きを行う場合)
任意代理人の場合
- 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
任意代理人が法人の場合
上記のほかに、次のものも必要になります。
- 届出人と法人との関係を確認できる書類(会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、社員の場合は社員証、社員証がない場合は、代表者からの委任状及び代表者資格証明書)
- 法人の主たる所在地を確認できる書類(送付先の事務所所在地を確認できる法人の登記事項証明書等のコピー)
- 代表者印又は社印の押印(転出届及び委任状には代表者印または社印の押印をしてください。)
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
- 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出(特例転出)
転出される方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、カードを利用した転出手続き(特例転出)ができます。
注記1:特例転出では「転出証明書」は発行されないので、返信用封筒は不要です。
注記2:次のいずれかに該当する場合は特例転出の手続きができません。
- 新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している場合
- 新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入の届出ができない場合
届出期限
引越しする前(おおむね2週間ぐらい前)に届出が必要です。引越し前に届出できなかった場合は、引越ししてから14日以内に転出の手続きをしてください。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
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ページ更新日:2024年9月19日