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転出届:代理人(法定代理人を含む)が手続きをするとき
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焼津市から他の市区町村へ引越しするときは、引越しする前(おおむね2週間ぐらい前)に届出が必要です。引越し前に届出できなかった場合は、引越ししてから14日以内に転出の手続きをしてください。手続き後に交付する「転出証明書」は、引越し先の市区町村に転入届を提出する際に必要です。
届出に必要なもの
代理の権限が確認できる書類
任意代理人の場合
- 引越しをする方が記載した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
- 発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
焼津市から交付を受けている受給者証など
引越しに伴い各種医療証・各種手当・介護保険等の手続きがある場合、市民課で手続き終了後に各担当課にご案内します。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。
- 印鑑登録証(交付を受けている人)
- 国民健康被保険者証(加入者)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者)
- 介護保険被保険者証(交付を受けている人)
- 子ども医療費受給者証(交付を受けている人)
- 児童手当(交付を受けている人)
マイナンバーカードについて
- 転入先の市区町村で継続利用の手続きを行わないと失効するのでご注意ください。
- カードを申請中の方は、転出手続きの前に受け取るようにお願いします。転出手続きを行うと、焼津市では受け取れなくなります。
届出期限
引越しされる前に届け出てください。引越し前にできなかったときは、引越し後14日以内に届け出てください。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページ更新日:2024年2月19日