焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 引越しの手続き(転入・転出など) ≫ 転入届:焼津市外から焼津市に住所を変更したとき ≫ 転入届:国外から焼津市へ住所を変更したとき
ここから本文です。
転入届:国外から焼津市へ住所を変更したとき
海外から焼津市に引越しをしたときは、住み始めてから14日以内に焼津市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは住み始める前にはできませんのでご注意ください。
注記:休暇などによる一時帰国で、生活の本拠地が国外である場合には、住民登録は行えません。住民登録の対象となる滞在期間は、おおむね1年以上です。
ページ内メニュー
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
届出に必要なもの
引越しをされた方全員のパスポート
「自動化ゲート」または「顔認証ゲート」で帰国(または入国)され、パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものをあわせてお持ちください。なお、Eチケット等データの場合は、あらかじめ印刷してお越しください。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票
焼津市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、事前にご準備ください。本籍地が焼津市内の方および外国人住民の方は不要です。詳細については、「戸籍の証明書がほしいとき」をご確認ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご確認ください。
代理の権限が確認できる書類(代理人が手続きを行う場合)
任意代理人の場合
- 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
引越しをする全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
カードの裏面に新住所を記載します。
注記:当日お持ちでない場合は、再度市役所にお越しいただく必要が生じますのでご注意ください。
世帯主との家族関係がわかる証明書(外国人住民の方)
外国人住民の方は世帯主との家族関係がわかる証明書(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。本国で発行された証明書の場合は、日本語の訳文も添付してください。
その他
- 印鑑登録を希望される場合は登録する印鑑(実印)
印鑑登録について詳細は「印鑑登録について」をご確認ください。 - 児童手当や子ども医療費受給者証の手続きが必要な場合は健康保険証など
児童手当子の手続きについて詳細は「児童手当について」をご確認ください。
子ども医療費受給者証の手続きについて詳細は「子ども医療費受給者証について」をご確認ください。
マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて
マイナンバー(個人番号)
帰国後も国外転出前と同じマイナンバーを利用してください。マイナンバー通知カードが届くより前からか国外に住んでいた場合は、転入手続き後に「個人番号通知書」がご自宅に郵送されます。
注記:マイナンバー通知カードは平成27年10月以降、順次国民の皆様に通知されています。
マイナンバーカード
国外転出前に取得していたマイナンバーカードは失効しております。カードが必要な場合は、再交付申請をご案内するので、転入の手続きの際に申し出てください。
注記:国外転出前に取得したカードを紛失した場合は、手数料1000円がかかります。
届出期限
焼津市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
注意事項
各種医療証・各種手当・介護保険等の手続きがある場合、市民課で手続き終了後に各担当課にご案内します。
このページの情報発信元
ページID:18059
ページ更新日:2024年2月28日