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転入届:マイナンバーカードを使って代理人(法定代理人を含む)が手続きをするとき
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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った引越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)を利用すれば、転出証明書を受け取ることなく転入手続きができます。ただし、その場合も引越し前の市区町村への転出届は必要です。
なお、転入先が住居表示地区の場合、住居表示の届出が必要となります。詳しくは「住居表示の届出」をご覧ください。
届出に必要なもの
代理の権限が確認できる書類
任意代理人の場合
- 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認の上、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
法定代理人の場合(成年後見人、未成年後見人など)
発行日から3か月以内の登記事項証明書などをご提示ください。
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
引越しをする方全員のマイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方)
引き続きカードを利用するには、継続利用手続きが必要です。ただし、任意代理人による手続きの場合、転入の手続き後に「照会書兼回答書」をご本人宛に郵送するため、即日での手続きはできません。
注記:マイナンバーカードは転入届をした日から90日以内に継続利用手続きを完了しないと失効します。
マイナンバーカードの継続利用について詳しくは「マイナンバーカードの継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」をご参照ください。
引越しをする全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
カードの裏面に新住所を記載します。
注記:当日お持ちでない場合は、再度市役所にお越しいただく必要が生じますのでご注意ください。
世帯主との家族関係がわかる証明書(外国人住民の方)
外国人住民の方は世帯主との家族関係がわかる証明書(出生証明書や婚姻証明書など)をお持ちください。本国が発行した証明書の場合は日本語の訳文も添付してください。
負担区分証明書、介護保険受給資格証明書など
引越しに伴い児童手当の申請、各種医療証・各種手当・介護保険等の手続きがある場合、市民課で手続き終了後に各担当課にご案内します。手続きの詳細については、各担当課にお問い合せください。
- 介護保険受給資格証明書(転入前の市区町村で、要介護認定を受けていた人)
注記:焼津市にある住所地特例施設に転入した人は不要です。 - 転入前の市区町村役場で発行する負担区分証明書(後期高齢者医療加入者のみ)
その他
- 印鑑登録を希望される場合は登録する印鑑(実印)
- 印鑑登録の申請を委任する旨の委任状
代理人による印鑑登録について詳細は「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。
届出期限
新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ前住所地で転出手続きの際に届け出た引越し予定日(転出予定日)から30日以内
注記:期限後はマイナンバーカードを使った転入の届出はできません。転出証明書が必要になるのでご注意ください。
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
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ページ更新日:2024年2月19日