焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 引越しの手続き(転入・転出など) ≫ 住居表示の届出について
ここから本文です。
住居表示の届出について
住居表示地区で建物等を新築・建替をした場合は、その建物に住居番号(住所)を設定するため、「住居表示の届出」が必要となります。この届出がお済みでないと転入・転居の手続きができない場合がありますので、ご注意ください。なお、住宅だけでなく、事務所、工場、倉庫など事業用資産を含むすべての建物についてこの届出は必要です。
(注意1)既に住居表示が設定されている建物であっても、建替により住居表示が変わることがありますので届出をしてください。
(注意2)「住居表示地区内に本籍をおきたいとき」は注意が必要です。
新旧地番対応表
住居表示や区画整理により設定・変更となった住所と地番の対応表を公開しました。下記のページで確認できます。
住居表示地区一覧表
ア行
- 駅北(一丁目~五丁目)
カ行
-
小川新町(一丁目~五丁目)
サ行
-
栄町(一丁目~六丁目)
-
すみれ台(一丁目~二丁目)
タ行
-
大栄町(一丁目~三丁目)
ナ行
-
中港(一丁目~六丁目)
ハ行
-
浜当目(一丁目~四丁目)
(注)『浜当目○○番地』は住居表示地区ではありません -
東小川(一丁目の1街区~5街区・二丁目の1街区~10街区・三丁目の1街区~16街区・五丁目の1街区~7街区)
(注)平成28年9月10日に東小川四丁目及び六丁目と、東小川三丁目4・5・14・15・16街区及び五丁目5・6街区の一部の住居表示を廃止しました -
本町(一丁目~六丁目)
ヤ行
-
焼津(一丁目~六丁目)
(注)『焼津○○番地』は住居表示地区ではありません
届出の手続き
届出できる人
- 所有者・管理者・占有者のほか、行政書士や建築会社等代理人でも構いません。(委任状不要)
届出時期
住居表示地区に建物を建築したとき(建替えを含む)
届出に必要なもの
- 住居番号設定届(PDF:44KB)(別ウインドウで開きます)
- 建設地の公図又は地籍図(縮尺1/500程度)写しでも可
- 建物の配置図(出入口により番号が設定されますので、入口にしるしをしてください。)写しでも可
- 建物の平面図(1階のみ)写しでも可
受付時間・届出窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
市民課(市役所本庁舎2階)
その他
住居番号(住所)を決定後、「住居番号設定通知書」と「住居番号表示板」をお送りします。
住居表示地区内に本籍をおきたいとき
本籍は土地の地番におくことができます。住居表示地区では住所を「~丁目〇番×号」と設定しますが、本籍は地番「□番地△」または街区符号「~丁目〇番」で設定することになります。
本籍を街区符号で設定できる地区一覧は「ふじのくにオープンデータカタログ(外部サイトへリンク)」で公開しています。
また、住所異動(引っ越し)などに伴い本籍を移したいときは、別途「転籍届」が必要です。
このページの情報発信元
ページID:7491
ページ更新日:2024年5月1日