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令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年1月から12月まで)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。

この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  1. 2026年1月1日および2026年4月1日時点で焼津市に住民登録がある。
  2. 令和7年中(2025年1月から12月まで)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。

上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

給与所得控除額の調整

令和7年度税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

市民税課税・非課税の判定

令和7年度税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、令和8年度市民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円で、課税年金収入が110万円の場合

  合計所得金額 課税区分
市町村民税 38万円(給与所得控除額65万円) 非課税
介護保険料 48万円(給与所得控除額55万円) 課税(第6段階)

特例減免について

対象者

令和7年度市民税非課税で、令和7年度税制改正の給与所得控除の最低保障額引き上げにより、引き上げられた範囲内で(市民税非課税の範囲内)で就労調整(給与収入の増加)を行った者

内容

令和8年度介護保険料の算定に限り、市民税非課税の保険料段階となるよう、減免します。

市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 介護保険課   保険給付担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1159

ファクス番号:054-626-2187

ページID:21007

ページ更新日:2026年8月1日

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