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更新日:2019年7月29日
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
それぞれの手帳の詳細については、下記の各ページをご覧ください。
身体に障害があることにより日常生活に著しい制限を受け、その障害が永続すると認められた皆さんに対して、身体障害者手帳を交付します。
知的障害者(児)が一貫した指導や相談、福祉サービスを受けられるよう療育手帳を交付しています。障害の程度は「A」と「B」に分かれています。
精神障害者(児)が社会復帰や社会参加するための各種サービスを受けやすくするために交付されます。
手帳所持者が亡くなった場合は、手帳の返還手続きが必要です。手帳・印鑑を持参し、地域福祉課でお手続きをお願いします。
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