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更新日:2022年8月2日
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の賃金改善を含む処遇改善に充てることを目的とした加算です。算定するためには指定権者へ届け出をした上で処遇改善を実施する必要があります。加算内容の詳細については下記の国通知や厚生労働省ホームページ(下記関連リンク)をご確認ください。
〔国通知〕
「介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報Vol.1082(PDF:1,949KB)、処遇改善計画書(別紙様式2)、実績報告書(別紙様式3)、変更届出書(別紙様式4)、特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
〔手続き等〕
令和4年10月創設の介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、下記の処遇改善計画書及び給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
介護職員等ベースアップ等支援加算の要件は介護保険最新情報Vol.1066に掲載されている「厚生労働大臣が定める基準」を、具体的な内容は介護保険最新情報Vol.1082をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1066及びVol.1082、記載例、各様式の記入上の注意等を必ず熟読の上、書類を作成してください。
〔国通知〕
介護保険最新情報Vol.1082(PDF:1,949KB)、記入要領(令和4年10月取得)(PDF:664KB)、記入例(令和4年10月取得)
【提出書類】
(令和4年度に「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」を既に取得済で、令和4年10月からベースアップ等加算を追加する場合は、別紙様式2-1、2-4のみを提出してください。)
【提出期限】
【提出書類】
地域密着型サービスの様式はこちら→地域密着型サービス事業所の指定申請等について
総合事業の様式はこちら→介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請等について
【提出期限】
サービス種類 | 令和4年10月算定開始の場合 | 令和4年11月以降に算定開始の場合 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス | 令和4年9月15日(木曜日) | 算定開始月の前月15日まで |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
令和4年9月30日(金曜日) |
算定開始月の前月末まで(届出受理日が月の初日の場合は当該月から算定可能) |
令和4年度のベースアップ等加算に係る届出以降の事務処理手順は、国通知(介護保険最新情報Vol.1082)のとおりです。年度により取り扱いが異なる場合は改めてお知らせします。
書類提出の際は、国通知及び各様式の記入上の注意等を必ず熟読の上、書類を作成してください。
(以下、介護職員処遇改善加算は「処遇改善加算」と、介護職員等特定処遇改善加算は「特定処遇改善加算」と、介護職員等ベースアップ等支援加算加算は「ベースアップ等加算」といいます。)
新たに加算を算定する場合は、処遇改善計画書及び給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
前年度から継続して算定する場合も、計画書は年度ごとに提出する必要があります。
1.処遇改善計画書
【提出書類】処遇改善計画書(別紙様式2)
(補足)処遇改善加算を算定する場合は別紙様式2-1及び2-2を、特定処遇改善加算を算定する場合は別紙様式2-1、2-2及び2-3を、ベースアップ等加算を算定する場合は別紙様式2-1、2-2及び2-4を提出(令和4年度に既に処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定済みの事業所が令和4年10月から新たにベースアップ等加算を算定する場合は、別紙様式2-2は作成不要)。
【提出期限】算定しようとする月の前々月の末日
(令和4年10月から新たにベースアップ等加算を算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日))
2.給付費算定に係る体制等に関する届出書
新たに加算を算定する場合のほか、既に算定している処遇改善加算の区分(1)~(3)、特定処遇改善加算の区分(1)~(2)を変更する場合には提出してください。
【提出書類】
地域密着型サービスの様式はこちら→地域密着型サービス事業所の指定申請等について
総合事業の様式はこちら→介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請等について
【提出期限】
サービス種類 | 提出期限 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス | 算定開始月の前月15日まで |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
算定開始月の前月末まで (届出受理日が月の初日の場合は当該月から算定可能) |
各事業年度終了時の実績報告書提出については改めてお知らせします。
【提出書類】実績報告書(別紙様式3)
(補足)処遇改善加算を算定する場合は別紙様式3-1及び3-2、特定処遇改善加算を算定する場合は別紙様式3-1、3-2、ベースアップ等加算を算定する場合は別紙様式3-1、3-2及び3-3を提出。
【提出期限】各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
【提出書類】変更届出書(別紙様式4)
【提出書類】特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
変更届出や、特別な事情に係る届出が必要な場合の具体的内容については、国通知をご確認ください。
提出先は指定権者である県や市町村です。焼津市による事業所指定を受けている地域密着型サービス事業所及び総合事業事業所の提出先及び提出方法は下記のとおりです。
【提出先】
〒425-8502焼津市本町2-16-32焼津市役所本庁舎3階
焼津市健康福祉部地域包括ケア推進課事業者指導担当
E-mailchoju@city.yaizu.lg.jp
【提出方法】
E-mail、持参又は郵送
(注意)法人が複数の指定権者の介護サービス事業所等を有する場合で、計画書を一括して作成した場合は、指定権者ごとに書類を提出する必要があります。焼津市以外が提出先である場合は、提出期限や提出方法等を指定権者へご確認ください。
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