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令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について
令和6年度以降の事務処理手順は、介護保険最新情報Vol.1215のとおりです。
取り扱いが変更された場合は改めてお知らせします。
下記の国通知及び各様式の記入上の注意等を必ず熟読の上、書類を作成してください。
国通知
- 介護保険最新情報Vol.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:1,944KB)(別ウインドウで開きます)
- 処遇改善計画書(別紙様式2)(エクセル:1,048KB)(別ウインドウで開きます)
- 実績報告書(別紙様式3)(エクセル:938KB)(別ウインドウで開きます)
- 変更届出書(別紙様式4)(エクセル:20KB)(別ウインドウで開きます)
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(エクセル:26KB)(別ウインドウで開きます)
- 小規模事業者用処遇改善計画書(別紙様式6)(エクセル:829KB)(別ウインドウで開きます)
- 加算未算定事業者用処遇改善計画書・実績報告書(別紙様式7)(エクセル:184KB)(別ウインドウで開きます)
留意点
- 処遇改善計画書と実績報告書は、年度ごとに提出する必要があります。
-
令和6年4月及び5月は旧3加算、6月以降は新加算(旧3加算を一本化したもの)へ移行します。
-
令和5年度までの様式は使用できません。必ず令和6年度以降の様式(介護保険最新情報Vol.1215のもの)を使用してください。
- 令和6年度の処遇改善加算の計画書は3様式(別紙様式2、6及び7)あるため、申請者の要件に該当する計画書の様式を使用してください。
- 書類提出先は各サービスの指定権者です。法人が複数の指定権者のサービス事業所を有し、書類を一括して作成した場合も、指定権者ごとに提出してください。
- 焼津市による指定を受けている地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業事業所の提出方法等は下記のとおりです。焼津市以外の指定を受けている場合は、各提出先(各指定権者)へご確認ください。
処遇改善計画書の届け出(提出書類と提出期限)
前年度から継続して令和6年4月及び5月も加算を算定する場合(加算区分の変更がない場合)
加算区分を変更する場合は、次項目「令和6年4月又は5月から新たに算定を開始する場合・加算区分を変更する場合」をご覧ください。
提出書類
様式の説明をよく読んで作成してください。Excel様式で、計算式の入っているセルには直接入力しないようご注意ください。
同一法人内の事業所が10以下の介護サービス事業者等については、次の様式を使用できます。
提出期限
2024年4月15日(月曜日) 郵送の場合は必着
令和6年4月又は5月から新たに算定を開始する場合・加算区分を変更する場合
提出書類
下記1、2、3のすべての書類を提出してください。
様式の説明をよく読んで作成してください。Excel様式で、計算式の入っているセルには直接入力しないようご注意ください。
1.処遇改善計画書
同一法人内の事業所が10以下の介護サービス事業者等については、次の様式を使用できます。
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年6月以降新たに加算3.・4.を算定する場合は次の様式を使用できます。
- 加算未算定事業者用処遇改善計画書・実績報告書(別紙様式7)(エクセル:184KB)(別ウインドウで開きます)
- 【記入例】加算未算定事業者用計画書・実績報告書(エクセル:186KB)(別ウインドウで開きます)
2.給付費算定に係る体制等に関する届出書
3.給付費算定に係る体制等状況一覧表
地域密着型サービスの様式はこちら→地域密着型サービス事業所の指定申請等について
介護予防・日常生活支援総合事業の様式はこちら→介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等について
提出期限
- 処遇改善計画書は、2024年4月15日(月曜日)郵送の場合は必着
- 給付費算定に係る体制等に関する届出書・給付費算定に係る体制等状況一覧表は、令和6年4月1日(月曜日)郵送の場合は必着
令和6年4月又は5月から新規で算定する場合・加算区分を変更する場合に限り、全サービス種類で同じ提出期限としています。
【注意】提出先(事業所の指定をした県・市町)によって提出期限が異なりますので、焼津市以外の指定を受けている場合は各提出先へご確認ください。
令和6年6月以降に加算を算定する場合(令和6年4月・5月に旧3加算を算定している場合を含みます)
【提出書類】
下記1、2、3のすべての書類を提出してください。
1.処遇改善計画書
同一法人内の事業所が10以下の介護サービス事業者等については、次の様式を使用できます。
令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年6月以降新たに加算3.・4.を算定する場合は次の様式を使用できます。
- 加算未算定事業者用処遇改善計画書・実績報告書(別紙様式7)(エクセル:184KB)(別ウインドウで開きます)
- 【記入例】加算未算定事業者用計画書・実績報告書(エクセル:186KB)(別ウインドウで開きます)
2.給付費算定に係る体制等に関する届出書
3.給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 地域密着型サービスの様式…地域密着型サービス事業所の指定申請等について
- 介護予防・日常生活支援総合事業の様式…介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等について
提出期限
令和6年6月から加算を算定する場合
- 処遇改善計画書は、令和6年4月15日(月曜日)郵送の場合は必着
- 給付費算定に係る体制等に関する届出書・給付費算定に係る体制等状況一覧表は、次のとおり
サービス種類 | 提出期限 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス | 2024年5月15日(水曜日) |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2024年5月31日(金曜日) |
令和6年7月以降加算を算定する場合
- 処遇改善計画書は、算定しようとする月の前々月の末日
- 給付費算定に係る体制等に関する届出書・給付費算定に係る体制等状況一覧表は、次のとおり
サービス種類 | 提出期限 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス | 算定開始月の前月15日まで |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 算定開始月の前月末日まで (届出受理日が月の初日の場合は当該月から算定可能) |
(例)通所介護で、7月から算定する場合は、処遇改善計画書は5月末までに、給付費算定にかかる体制等に関する届出書と給付費算定にかかる体制等状況一覧表は6月15日までに提出する。
届出内容に変更があった場合
国通知(介護保険最新情報Vol.1215)の5(1)に該当する場合は、変更届出書を提出してください。
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
具体的内容については、国通知(介護保険最新情報Vol.1215)の5(2)をご確認ください。
提出方法等
原則、メールで提出してください。
処遇改善計画書はエクセルファイルでそのまま提出してください。
郵送、持参の場合、提出部数は1部。(法人で一括して作成している場合は法人単位で1部)
エクセルファイルが開けない場合は、担当課までお問い合わせください。
提出先
- メール:choju@city.yaizu.lg.jp
- 〒425-8502 焼津市本町2丁目16番32号 焼津市役所本庁舎3階
- 焼津市健康福祉部地域包括ケア推進課 事業者指導担当
令和6年度の実績報告書について
令和6年度の実績報告書は下記様式を使用してください。
令和5年度の実績報告書は様式が異なりますのでこちらをご覧ください。→令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について
提出書類
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
提出方法・提出先
処遇改善計画書の提出方法と同じです。
エクセルファイルが開けない場合は、担当課までお問い合わせください。
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ページ更新日:2024年4月8日