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地域未来投資促進法
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1.地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を実施する幅広い分野の事業者等を支援することにより、地域の成長発展の基盤強化を図るものです。
2.地域未来投資促進法に基づく支援措置
焼津市で地域経済牽引事業を行う事業者は、「地域経済牽引事業計画」を作成し、静岡県の承認を受けた場合、地域未来投資促進法に基づく支援(税制、金融、規制の特例措置など)を受けることが可能となります。詳しくは、経済産業省の下記ページをご覧ください。
3.静岡県焼津市基本計画(令和6年9月20日同意)
焼津市は、「静岡県焼津市基本計画」を静岡県と共同で策定し、令和6年9月20日付けで国の同意を得ました。
「なお、本計画を活用する場合は、焼津市との事前調整が必要となりますので、必ずご相談をいただくようお願いします。
利便性の高い交通インフラや豊富な地下水といった地域特性を生かし、成長ものづくりから農林水産、まちづくり等の幅広い産業分野において地域経済牽引事業を創出することにより、地域経済の活性化を目指します。
促進区域
焼津市全域
計画期間
令和6年9月20日から令和11年度末まで
経済効果の目標
1件あたり1.32億円の付加価値を創出する地域経済牽引事業を12件創出し、促進区域で20.59億円の付加価値を創出することを目指します。
地域経済牽引事業の承認要件
下記の1~3全ての事項に該当すること
1.以下のいずれかの分野に該当する事業であること
(1) | 関連産業の集積や高度な交通インフラ等の立地優位性を活かした、食品、医薬・医療、産業機械、電子部品、輸送機械、航空・宇宙等の産業の成長ものづくり分野 |
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(2) | 関連産業の集積や高度な交通インフラ等の立地優位性を活かした、食品、医薬・医療、各種産業等の研究・デジタル・エネルギー分野 |
(3) | 多彩な特産物等や高度な交通インフラ等の立地優位性を活かした、農林水産分野 |
(4) | 多彩な特産物等や焼津漁港、大井川港、東名高速道路等の高度な交通インフラを活用した、物流関連分野 |
(5) | 「焼津の食」、「焼津温泉」、「焼津さかなセンター」、「ハイキング」、「城跡」、「釣り」等の観光・歴史資源、豊富な地域資源と風光明媚なロケーションを活かした、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野 |
2.高い付加価値の創出
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加額分が5,411万円を上回る計画であること。
(※)付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課
3.地域の事業者に対する相当の経済効果
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業により、促進区域内において以下のいずれかの効果が見込まれること。
(1) | 事業者の売上げが開始年度比で3%以上増加すること |
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(2) | 事業者の雇用者数が開始年度比で3%以上増加すること |
(3) | 事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で3%以上増加すること |
4.土地利用を予定するエリアに土地をお持ちの皆様へ
土地利用を予定するエリアにおいて、事業者の地域経済牽引事業計画が承認されない限りにおいては、現行の土地について各種法令上の取り扱い(農業振興地域内の農用地区域等)に変更はありません。
また、個人の土地の売買や改変に影響を与えることもありません。
5.地域経済牽引事業計画の申請等について
- 相談先:焼津市 経済部誘致戦略課 企業誘致担当
- 申請先:静岡県 経済産業部産業政策課
事業計画の申請方法については、静岡県の下記ページをご覧ください。
6.地域経済牽引事業促進協議会の設置
焼津市と静岡県が策定する基本計画とその実施に関し必要な事項等を協議するため、経済団体等とともに焼津市地域経済牽引事業促進協議会を設置しました。
規約及び構成員は下記のとおりです。
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ページ更新日:2024年9月30日