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焼津市鳥獣被害防止計画
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」(平成19年法律第134号)が2008年(平成20年)2月21日に施行されました。
この法律に基づき、焼津市は被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、国の基本指針に即して、「焼津市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条8項の規定により公表します。
焼津市鳥獣被害防止計画
現在の計画(令和6年度から令和8年度)
事業評価報告
焼津市では、鳥獣被害防止計画を達成するために、焼津市鳥獣被害防止対策協議会を組織し、国の鳥獣被害防止総合対策事業を活用しています。
本事業を活用した実施主体は、目標年度の翌年度9月までに事業評価を行い、国に報告することと定められています。
焼津市においても、平成30年度から令和2年度期間の焼津市鳥獣被害防止計画の目標に対し、事業評価を行ったため、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)別記1第6の1の(5)の規定により公表します。
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ページ更新日:2024年4月8日