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建設リサイクル法に係る事務手続き
平成14年5月30日より、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)」が施行されました。対象となる工事を行う時は、忘れずに届出書類の提出をお願いします。
建設リサイクル法に基づく事務処理
- 入札または随意契約により受注した工事が、建設リサイクル法で定める対象となる場合は、建設リサイクル法第12条第1項(落札者から発注者に対する説明)に基づき、説明書(様式1)と工事内容により別表1から3のいずれかをもって、契約を締結する前に発注担当課に説明を行います。
- 工事担当者の確認により不備があれば、説明書類の修正をし、再提出をしてください。
- 説明内容に不備がなく、工事担当者から契約書作成の指示があり次第、建設リサイクル法第13条第1項に基づき、工事内容により契約書添付書面(様式2から4のいずれか)を先に作成した説明書に沿って作成し、建設工事請負契約書(鑑)の次に綴じ込んでください。
- この際、様式2から4における「2.解体工事に要する費用」及び「4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用」の金額については、請負者の実費用額で記載してください。
- 工事が完成し、工事完成届を提出する際に、建設リサイクル法第18条第1項(再資源化の完了報告)に基づき、再資源化等報告書(様式6)を作成し、併せて提出してください。ただし、再資源化施設への搬入済みであることが確認できる書類を提出するものとし、再資源化が完了した時点で速やかに再資源化等報告書を提出するものとします。
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ページ更新日:2010年9月10日