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地域建設業経営強化融資制度
本制度は、建設工事請負契約約款第5条に基づき、焼津市発注工事を受注した元請の建設業者から債権譲渡先への工事請負代金の譲渡を焼津市が認め、当該譲渡債権を担保として債権譲渡先が元請の建設業者に対して当該工事に係る融資を行うものです。
地域建設業経営強化融資制度の延長について(2021年4月1日)
【施行日】2021年4月1日
- 2026年3月末日まで適用期間を延長します。
制度の概要
- 対象業者は、市内業者、市外業者を問わず、焼津市が発注した工事を受注した元請建設業者(資本金20億円以下又は従業員1500人以下)です。
- 債権譲渡の対象とならない工事の例としては、低入札価格調査の対象工事、工期が複数年に亘る工事の最終年度以外に該当する工事などが該当します。
- 融資を受けるには、発注者の債権譲渡の承諾が必須であり、工事出来高が50パーセント以上に達した時点以降に融資の申請が可能となります。譲渡を認めない場合は融資を活用できません。
- 債権譲渡先は建設事業協同組合や東日本建設業保証株式会社の関連民間事業者(株式会社建設経営サービス)となります。
- 工事出来高の確認は部分払いのような検査監検査を行わず、月別の工事進捗状況等を記載した簡易な工事履行報告書の受領、内容確認を持って行います。
手続きの流れ
- 公共工事を受注している元請建設業者は、事業協同組合又は一定の民間事業者へ融資申込みを行い、債権譲渡契約証書の取り交わし後、公共工事の発注者である焼津市に債権譲渡の申請を行う
- 申請内容を確認し、焼津市が債権譲渡を承諾
- 譲渡先である事業協同組合等は、出来高の査定
- 元請建設業者は事業協同組合等と金銭消費貸借契約書の取り交わし
- 事業協同組合等は、工事請負代金債権を譲渡担保に元請建設業者に対して工事の出来高の範囲で融資し、そのための資金を金融機関から調達。調達後、焼津市へ融資実行報告(振込口座の変更)
- 焼津市は工事完成後、工事代金を事業協同組合等へ支払い
- 事業協同組合等と元請建設業者との間で精算(手数料などを差し引いた工事代金の残余金を支払いなど)
関係様式
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ページ更新日:2024年3月18日