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技能労働者への適切な賃金水準の確保について
適正な賃金水準を確保するために、焼津市では次の措置が講じられています。
2024年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(2024年3月13日)
公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「単価等」といいます。)が2024年3月に上昇したことを踏まえ、一定の要件を満たす工事においては、焼津市建設工事請負契約約款(以下「工事約款」といいます。)第52条及び焼津市土木設計業務等委託契約約款(以下「委託約款」といいます。)第51条の規定に基づく特例措置により、請負代金額及び業務委託料の変更協議を請求することができます。
対象となる工事及び工事関連業務委託
次の全ての要件に該当するもの
- 2024年3月1日以降に工事約款又は委託約款の適用を受け契約締結したもの(請書によるものも含む。)
- 予定価格が2024年3月から適用する上昇後の新単価等で積算されず、上昇前の旧単価等で積算されているもの
請求の方法
請求の様式を発注課へ提出してください。
- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による契約変更について(工事)(請求)(ワード:14KB)
- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による契約変更について(工事)(請求)(PDF:36KB)
- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による契約変更について(委託)(請求)(ワード:13KB)
- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置による契約変更について(委託)(請求)(PDF:36KB)
- 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者 単価の運用に係る特例措置について(PDF:56KB)
インフレスライド条項の適用について(2024年3月13日)
公共工事設計労務単価が2024年3月に上昇したことを踏まえ、一定の要件を満たす工事においては、焼津市建設工事請負契約約款(以下「工事約款」といいます。)第25条第6項に規定するインフレスライド条項を適用し、請負代金額の変更協議を請求することができます。
対象となる工事
次の全ての要件に該当するもの
- 2024年2月29日以前に工事約款の適用を受け契約締結したもの(請書によるものも含む。)
- インフレスライド条項による請負代金額の変更請求書の提出日以降、残工期を2カ月以上有するもの
請求の方法
変更請求書を発注課へ提出してください。
具体的な手続きは以下の運用マニュアル等を参照してください。
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ページID:8721
ページ更新日:2024年3月13日