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中間前金払制度について
中間前金払制度の導入について(2015年4月1日)
建設工事業者の資金調達の円滑化と適正な施工体制や工事品質の確保のため、前金払を受けた業者を対象に、要件を満たす場合に限り、請負代金額の10分の2を超えない額を追加して支払う中間前金払制度を導入します。
対象となる建設工事
以下の要件に該当するものであること。
- 前金払を行った契約であること。
- 低入札価格調査の結果、落札者として決定した者との契約でないこと。
- 債務負担行為又は継続費に係る契約においては、最終会計年度に該当する期間における請求であること。
- 中間前金払の請求を行おうとする年度において、部分払の請求や焼津市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾申請が提出される予定の契約でないこと。
支払い要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること。
- 既に行われた工事の経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。
中間前金払金額
請負金額の10分の2以内の額(10万円未満の端数は切り捨て)
中間前払金保証の流れ
認定の申請
- 「認定申請書」に、「工程表」「工事工程月報」を添えて、発注課へ提出してください。
- 申請書受付日から7日以内に、要件を満たしている場合は、「認定調書」により通知します。
中間前金払の請求
- 「認定調書」を添えて、保証事業会社に中間前金払保証の申込みを行います。
- 保証事業会社から発行された「中間前金払保証書」に「請求書」を添えて、発注課へ提出してください。
- 請求書受付日から14日以内に、前払金専用口座へ支払いを行います。
取扱要領及び申請書類等
申請書類 | ファイル形式 | |
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中間前金払の認定申請書(第1号様式) | 第1号様式Word版(ワード:19KB)(別ウインドウで開きます) | 第1号様式PDF版(PDF:37KB)(別ウインドウで開きます) |
工程表(焼津市建設工事執行規則第10号様式) | 第10号様式Word版(ワード:26KB)(別ウインドウで開きます) | 第10号様式PDF版(PDF:34KB)(別ウインドウで開きます) |
工事工程月報(焼津市建設工事執行規則第11号様式) | 第11号様式Word版(ワード:29KB)(別ウインドウで開きます) | 第11号様式PDF版(PDF:32KB)(別ウインドウで開きます) |
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ページ更新日:2024年4月1日