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焼津市の放置自転車対策について
自転車は駐輪場へ!
焼津市には、駅周辺を主とした自転車の放置禁止区域があることをご存じですか?
放置自転車は、交通の妨げになります。普段の通行はもちろん、災害時の避難・救助活動にも支障が出てしまう結果にも繋がりかねません。
長時間の駐輪をする場合は、有料駐輪場を利用しましょう。
なお放置自転車を発見した場合、市条例に基づき、警告や撤去を行います。
自転車の返還を希望する方へ
返還を希望する方は、指定の返還日時に西焼津保管所へ引き取りにお越しください。
その際、通知ハガキ、身分証、返還手数料(自転車1,000円・原付1,500円)をお持ちください。
また、撤去の日から6か月を過ぎても引き取られない自転車等は、市に所有権が移り、処分致します。
返還日時(※祝日及び12月28日~翌年1月4日までを除く)
毎週火曜日午前9時から正午
毎週金曜日午後1時から午後4時
場所
焼津市西焼津4-8(県道大富藤枝線西焼津高架橋下、小屋敷公会堂横)
西焼津駅北口から焼津駅方面へ線路沿い約1分
よくある質問
- 返還日時に引き取りへ行けない。
- 駐輪場はどこにあるか。また、料金はいくらか。
- ○○に置いておいたのに、自転車が無くなっていた。
- 盗難届は出していないが、盗まれた自転車の撤去通知が届いた。
- ○○にずっと自転車が放置されている。
- 人に譲った自転車の通知が届いた。
- 撤去した自転車を譲ってほしい(販売してほしい)。
返還日時に引き取りへ行けない。
返還日時以外の引き渡しや、自宅への配送などは対応していません。
所有者以外の方でも、所有者からの委任状(同居親族の方は証明があれば不要)、通知はがき、返還手数料、自転車の鍵、身分証をお持ちいただければ、引き渡しを行っています。これらが無い場合、防犯上、返還に応じられない場合があります。
駐輪場はどこにあるか。また、料金はいくらか。
下記ページ内をご確認下さい。
○○に置いたはずのに、自転車が無くなっている。
私有地(家など)に置いておいた場合
市では、私有地内に置かれている自転車は撤去していないため、盗難の可能性があります。警察署または最寄りの交番へご連絡下さい。
無料駐輪スペースに置いておいた場合
1.西焼津駅の無料駐輪スペースは、切符や定期券購入などの駅利用者を対象とし、利用時間は30分までです。30分以上置かれているものは、放置自転車として警告、撤去の対象となります。
なお、どちらの場合も駐輪スペース枠外に置かれている自転車は、利用時間に関わらず警告、撤去の対象となります。
放置禁止区域外に置いておいた場合
放置禁止区域外の道路や歩道、公園などの公共施設内に自転車が放置されているとみなした場合、一定期間の警告後に撤去しています。
盗まれた自転車の撤去通知が届いた。
通知ハガキを受けたら、くらし安全課(054-626-1131)までご連絡下さい。その際、通知ハガキに書かれた番号をお伝え下さい。盗難届の有無などを確認します。
○○にずっと自転車が放置されている。
市道、公園などに自転車が放置されている場合
くらし安全課までご連絡下さい。一定期間の警告の後、撤去します。
私有地に放置されている場合
市で撤去を行うことができません。盗難被害に遭った自転車の可能性もありますので、最寄りの交番へご連絡下さい。
人に譲った自転車の通知ハガキが届いた。
市では、撤去した自転車を防犯登録番号、車体番号などから所有者を調査しています。
人に譲る際は、防犯登録の変更をお願いします。
撤去した自転車を譲ってほしい。
一般市民の方への譲渡・販売は実施しておりません。
「焼津市自転車等の放置防止に関する条例」により、焼津市へ所有権の移った放置自転車は、状態によって以下のように処分されています。
状態の良いもの
自転車商業組合志太支部焼津地区に加盟する自転車等販売店に有償にて譲渡され、必要な整備・手続き等を受けた後に販売。(在庫状況や価格については、各自転車店へご確認下さい。)
その他
譲渡出来なかった自転車は鉄くずとして廃棄処分に出され、資源化されます。
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ページID:8453
ページ更新日:2020年3月18日