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自転車利用時のヘルメット着用について
未着用時の致死率は約3倍
自転車は、誰でも気軽に乗ることはできますが、反面、不安定な乗り物です。自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約7割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用しない場合は、着用した場合と比べて致死率が約3倍になります。
ヘルメット着用が努力義務化に
令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、全ての自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用が努力義務となります。
大切な命を守るため、ヘルメットを着用しましょう!
改正内容(道路交通法第63条の11)(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)
改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
- 自転車の運転者は、乗用者ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
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ページ更新日:2023年2月8日