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安全な自転車の走行について
自転車は「1.短い距離では効率的な移動手段である。2.地球環境に優しい。3.健康指向に合っている」などの理由から、中・高校生の通学だけでなく、通勤・買い物などでの自転車利用者が増えています。しかしながら、市内では自転車が専用に走行できる自転車道、自転車通行帯などが十分に整備されていないため、歩道上を走る自転車を多くみかけます。(注)
そのような中で、自転車と歩行者との事故は増加傾向にあり、2010年の全国での自転車対歩行者の事故は2,760件で、10年前の約1.5倍となっています。
(注)歩道上を自転車が走れる区間は、原則として公安委員会(警察)が許可した場所だけです。
- 日本の自転車保有台数:約7,000万台(国民の2人に1台)
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。したがって「原則として車道を走らなければならず、歩道を走行するのは例外」(車道走行の原則)です。これを含めた自転車の安全な乗り方とルールが「自転車安全利用五原則」として決められていますので、以下に掲げる正しいルールを知って、安全に自転車を利用しましょう!
自転車安全利用五原則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車が歩道を通行できるのは
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
2.車道は左側を走行
自転車は車道の左側に寄って走行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを走行
自転車が歩道を走行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止をしなければなりません。
なお、歩道上を自転車が走行できる区間については、必ず下のような標識(自転車通行可)がついてきますので、この標識がない歩道は、原則として自転車は走ることができません。
「自転車通行可」の規制標識
県道大富藤枝線(焼津市小柳津地内)
県道大富藤枝線(PDF:174KB)(別ウインドウで開きます)
また、上の写真のように、歩道内で自転車が走行できるスペースを青く色分けした場所もあり、市内では県道大富藤枝線内の2区間(小柳津地内、保福島地内)だけです。
4.安全ルールを守る
次のような危険運転は禁止されていますので、しないようにしましょう。
- 飲酒運転
- 二人乗り
- 並進(横に並んで走行)
- 傘をさしながらの運転
- 携帯電話をしながらの運転
- イヤホンで音楽を聴きながらの運転
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、身の安全のためヘルメットをかぶるようにしましょう。
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ページID:14461
ページ更新日:2024年6月6日