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安全な自転車の走行について
自転車は「1.短い距離では効率的な移動手段である。2.地球環境に優しい。3.健康指向に合っている」などの理由から、中・高校生の通学だけでなく、通勤・買い物などでの自転車利用者が増えています。しかしながら、市内では自転車が専用に走行できる自転車道、自転車通行帯などが十分に整備されていないため、歩道上を走る自転車を多くみかけます。
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。したがって「原則として車道を走らなければならず、歩道を走行するのは例外」(車道走行の原則)です。これを含めた自転車の安全な乗り方とルールが「自転車安全利用五原則」として決められていますので、以下に掲げる正しいルールを知って、安全に自転車を利用しましょう!
自転車安全利用五原則
1.自転車は、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
車道は左側を通行
- 自転車は車道の左側に寄って走行しなければなりません。
自転車が歩道を通行できるのは
- 道路標識等で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
歩道は歩行者優先で、車道寄りを走行
- 自転車が歩道を走行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止をしなければなりません。なお、歩道上を自転車が走行できる区間については、必ず下のような標識(自転車通行可)がついてきますので、この標識がない歩道は、原則として自転車は走ることができません。
また、上の写真のように、歩道内で自転車が走行できるスペースを青く色分けした場所もあり、市内では県道大富藤枝線内の2区間(小柳津地内、保福島地内)だけです。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守る
- 自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
- 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。次の青色信号になるまで待ちましょう。
交差点では一時停止と安全確認
- 一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯する
夜間は必ずライトを点灯する
- 無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射機材を備えた自転車を運転しましょう。
4.飲酒運転は禁止
飲酒運転は禁止
- お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。自動車と同じく絶対にやめましょう。また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
5.ヘルメットを着用
ヘルメットを着用
- 自転車を運転する場合は、身の安全のためヘルメットをかぶるようにしましょう。
自転車の違反行為に対する交通反則通告制度の開始について
令和8年4月1日より、16歳以上の方を対象に、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)の運用が開始されます。
静岡県警察ホームページにおいて、制度についての解説動画が公開されておりますので、制度の理解と自転車の安全利用のため是非ご視聴ください。
動画は、県警HP▶交通安全▶自転車の交通事故防止について▶自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(自転車ルールブック)又は次の2次元コードから視聴できます。
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(自転車ルールブック)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

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ページID:14461
ページ更新日:2026年2月3日

