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【続報】消防団員及び水防団員に交付した源泉徴収票の対応について

2月6日にお知らせいたしました標記の件に関連し、過年分の源泉徴収票を確認したところ同様の誤りが判明したため、源泉徴収票の修正を行うとともに、次のとおり対応しました。

源泉徴収票の再発行

源泉徴収票の「支払金額」欄に、団員に支払った報酬のうち課税対象額のみを記載すべきところ、非課税対象額を含めた支給総額を記載していました。消防団員(711人)及び水防団員(138人)に、令和2年分から令和6年分までの支払額の正しい内容を記載した源泉徴収票(再発行)を送付しました。

源泉所得税の徴収不足額の納付

 令和3年3月31日までの支払分及び令和4年3月31日までの支払分の年額報酬額について5万円を超える場合、全額課税対象となるところ、5万円を差し引いて源泉徴収していました。不足額が生じた対象者分(33名分、合計94,512円)を徴収し速やかに藤枝税務署へ納付しました。

市民税・県民税の補正

消防団員(664人)及び水防団員(136人)の令和3年度から令和7年度の市民税・県民税の補正を行い、過去5年分で合計5,483,000円(消防団員5,356,700円、水防団員126,300円)が過大に賦課されていました。過納分は、順次還付します。

再発防止対策

源泉徴収票作成事務の根拠を再確認するとともに、担当者全員が適正に事務の執行ができる体制を整備してまいります。
 

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ページ更新日:2026年3月17日

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