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消防団員及び水防団員に交付した源泉徴収票の誤記載について
このたび、「焼津市消防団員」及び「焼津市大井川左岸水防団員」に交付した令和7年分源泉徴収票に関して、以下の誤記載が判明しました。
消防団員及び水防団員の皆様には、多大な御迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
概要
消防団員(546人)及び水防団員(83人)の年額報酬については、支給額が5万円以下の場合は「費用弁償」として扱われ非課税となります。一方、5万円を超える金額は課税対象となります。
そのため、源泉徴収票の「支払金額欄」には非課税額を差し引いた課税対象額を記載すべきですが、実際には非課税額も含めた金額を記載していました。
対応
消防団員及び水防団員の皆様にはお詫びと、課税対象額がある団員に対して、訂正した源泉徴収票を送付しました。
再発防止対策
源泉徴収票作成事務の根拠を再確認するとともに、担当者全員が適正に事務の執行ができる体制を整備し、誤記載の防止を徹底します。
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ページ更新日:2026年2月6日
