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上水道の基本料金2か月分を免除
市内の一般家庭、事業所の水道利用について、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、2月及び3月請求の上水道料金のうち基本料金を免除します。
概要
対象者
上水道利用者
(※)公的機関は免除の対象外となります。
支援時期
2月及び3月の請求分
金額
上水道料金のうち基本料金分
申請
不要(上水道基本料金を免除して上水道料金を請求)
免除される金額
免除される金額は使用されている水道の口径により異なります。
検針時の「水道使用水量等のお知らせ」に、口径が記載されています。
従量料金(基本料金分を超過して使用した分の料金)、下水道使用料、下水処理施設使用料は免除の対象にはなりません。
- 13mmの場合:基本料金748円×2か月=1,496円の免除
- 20mmの場合:基本料金1,078円×2か月=2,156円の免除
- 25mmの場合:基本料金1,276円×2か月=2,552円の免除
- 30mmの場合:基本料金1,760円×2か月=3,520円の免除
- 40mmの場合:基本料金3,124円×2か月=6,248円の免除
- 50mmの場合:基本料金7,040円×2か月=14,080円の免除
- 75mmの場合:基本料金15,400円×2か月=30,800円の免除
- 100mmの場合:基本料金31,460円×2か月=62,920円の免除
- 150mmの場合:基本料金89,760円×2か月=179,520円の免除
- 300mmの場合:基本料金554,400円×2か月=1,108,800円の免除
参考(水道使用水量等のお知らせ)

- 口径をご確認ください。
免除される金額は「契約口径ごとの免除額(税込み)」をご覧ください。 - 上水道の基本料金が免除された後の金額です。
- 納付書払の方「後日納付書をお送りいたします。」
口座振替の方「口座振替予定日は〇月〇日です。」
と印字されていますが、基本料金内で使用された方(請求額が0円の方)は、
納付書の送付や口座振替はありません。ご了承ください。
このページの情報発信元
ページID:20467
ページ更新日:2026年1月26日
