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水道料金

水道料金は、水道メーターの検針で計量した使用水量をもとに計算します。
水道事業の経営に必要な経費は水道をお使いのみなさまからいただく水道料金によってまかなわれています。

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水道料金の改定

令和8年9月から水道料金の改定を行いました。
詳細は「水道料金を令和8年9月から改定しました」ページをご覧ください。

水道料金について

水道料金は、水道メーターの口径に応じて決まる「基本料金」と、使用水量に応じて決まる「従量料金」によって計算されます。

公共下水道共用区域で下水道を使用している方は、水道料金のほかに下水道使用料が加算されます。

下水処理施設の使える区域で下水道を使用している方は、水道料金のほかに下水処理施設使用料が加算されます。

水道料金表

隔月検針

水道メーターの口径が50ミリメートルより小さい場合は、2か月ごとに水道メーターの検針をします。
2か月間の使用水量を1か月ごとに2分割し、それぞれ水道料金表を基に算出します。
水道料金表は1か月分の税込みの金額です。
1か月ごと算出した水道料金の合計金額が検針した月に2か月分まとめて請求されます。
2か月間の使用水量が20立方メートル以下の場合は、基本料金のみが請求されます。

メーターの口径が13から25ミリメートルまでの料金(税込み)

基本料金

水道メーターの口径 金額
13ミリメートル 1,012円
20ミリメートル 1,463円
25ミリメートル 1,727円

従量料金

水量 金額
10立方メートルを超え30立方メートルまで 1立方メートルにつき 129.8円
30立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルにつき 149.6円
50立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 189.2円
例:水道メーターの口径が20ミリメートル、2か月間の使用水量が31立方メートルの場合

2か月間の使用水量が例のように奇数である場合、端数を検針月に割り振り、検針月前月が15立方メートル、検針月が16立方メートルとなります。

検針月前月の15立方メートルは、基本料金に含まれる10立方メートルを超えているため、超えて使用している5立方メートル分について従量料金がかかります。

  • 基本料金1,463円
  • 従量料金649円(129.8円×5立方メートル)合計2,112円

検針月分の16立方メートルについても同様に、基本料金分を超えて使用している6立方メートル分について従量料金がかかります。

  • 基本料金1,463円
  • 従量料金778.8円(129.8円×6立方メートル)合計2,241円(小数点以下切り捨て)

検針月前月と検針月の水道料金を合算した4,353円が2か月分の水道料金となり、検針月に請求されます。
水道メーターの他の口径や使用水量による水道料金は水道料金早見表(PDF:16KB)(別ウインドウで開きます)または水道料金計算ツール(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)にてご確認ください。

水道メーターの口径が30から40ミリメートルまでの料金(税込み)

基本料金
水道メーターの口径 金額
30ミリメートル 2,431円
40ミリメートル 4,312円
従量料金
水量 金額
1立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき 149.6円
50立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 189.2円

毎月検針

水道メーターの口径が50ミリメートル以上の場合は毎月水道メーターの検針をします。
水道料金表は1か月分の税込みの金額です。

基本料金
水道メーターの口径 金額
50ミリメートル 9,713円
75ミリメートル 21,252円
100ミリメートル 43,417円
150ミリメートル 123,871円
300ミリメートル 765,072円
従量料金
水量 金額
1立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき 149.6円
50立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 189.2円

検針月の地区割りについて

13から40ミリメートルの水道メーターの検針は、2か月に1度、奇数月と偶数月とに検針地区を分けて行います。
検針月の地区割りは次の表のとおりです。

  焼津地区 大井川地区
奇数月 東益津・大村・豊田・焼津地区 藤守・下小杉・南地区
偶数月 小川・港・大富・和田地区 宗高・上小杉・西地区

水道メーターの検針作業をスムーズに行うために、メーターボックスの上には物を置かないようにしてください。
また、犬などのペットを飼っている場合にはメーターボックスから離れた場所につないでください。

水道料金の軽減について

漏水により水量が増えてしまった水道料金は、軽減措置により減額となる場合があります。
なお、料金の減額は漏水の影響により最も漏水量が増加した検針期間のみが対象となりますので、漏水している期間の全てを軽減するものではありません。
水道料金の軽減を受けようとする場合は、所定の申請書により手続きをお願いします。

料金の軽減措置が受けられる条件(一部抜粋)

  • 地下や家屋の床下などの発見が困難な場所で漏水している
  • 漏水の原因が故意や過失によるものでないこと
  • 漏水発見後に速やかに修繕工事を行った
  • 漏水の修繕工事を指定給水装置工事事業者が行った
  • 給水装置設置後1年以上経過している
  • 水道料金を期限内に納めている

軽減措置の申請手続きの方法

漏水の修繕工事が完了した後、水道料金軽減申請書に必要事項を記載し、焼津市水道料金事務センターへ提出してください。
なお、必ず指定給水装置工事事業者から工事完了の証明を受けてください。

水道料金納付証明

水道を使用していることの証明や、水道料金を納付していることの証明を受けたい場合は水道料金納付証明書を発行することができます。

請求方法

水道料金納付証明願を記入し、水道料金事務センターの窓口に提出してください。
窓口にて水道料金納付証明を発行します。

請求できる人

水道料金納付証明を請求できるのは、原則として本人または同一世帯の家族です。
そのほかの人が水道料金納付証明を請求する場合は、委任状が必要です。

証明にかかる料金と持ち物

  • 証明にかかる料金は1件300円です
  • 窓口に来たひとの本人確認を行うため、運転免許証や保険証など身分証明書をお持ちください。

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 水道総務課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-0111

ファクス番号:054-623-6926

ページID:18129

ページ更新日:2026年9月1日

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