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水道料金

水道料金は、水道メータの検針で軽量した水道使用量をもとに計算します。

水道事業の経営に必要な経費は水道をお使いのみなさまからいただく水道料金によってまかなわれています。

水道料金について

水道料金は、水道メータの口径に応じて決まる「基本料金」と、水道の使用量に応じて決まる「従量料金」を合計した金額に消費税相当額を加算したものです。

公共下水道共用区域で下水道を使用しているかたは、水道料金のほかに下水道使用料が加算されます。

水道料金表

隔月検針(2か月分)

メーターの口径が50ミリメートルより小さい場合は2か月ごとにメーターの検針をします。料金表は2か月分の金額です。

メーターの口径が13から25ミリメートルまでの料金

基本料金

給水管の口径 金額
13ミリメートル 1,496円
20ミリメートル 2,156円
25ミリメートル 2,552円

従量料金

水量 金額
20m³を超え60m³まで 1m³につき 103.4円
60m³を超え100m³まで 1m³につき 118.8円
100m³を超えるもの 1m³につき 149.6円

水道使用量が20m³以下の場合は基本料金のみが請求されます。

給水管の口径が30から40ミリメートルまでの料金

基本料金
給水管の口径 金額
30ミリメートル 3,520円
40ミリメートル 6,248円

 

従量料金
水量 金額
1m³から100m³まで 1m³につき 118.8円
100m³を超えるもの 1m³につき 149.6円

毎月検針

メーターの口径が50ミリメートル以上の場合は毎月メーターの検針をします。料金表は1か月分の金額です。

基本料金
給水管の口径 金額
50ミリメートル 7,040円
75ミリメートル 15,400円
100ミリメートル 31,460円
150ミリメートル 89,760円
300ミリメートル 554,400円
従量料金
水量 金額
1m³から50m³まで 1m³につき 118.8円
50m³を超えるもの 1m³につき 149.6円

水道料金早見表(2か月分)

水道料金早見表(PDF:82KB)

焼津市の水道料金を全国の水道料金と比較すると

家事用13ミリメートルの水道料金を比較すると、焼津市の水道料金は全国平均や県平均の金額よりも安いことがわかります。

水道料金比較表
  1カ月で20m³
使用した場合
備考
焼津市 1,782円 ★全国1,304事業体のうち、安いほうから40番目
★同規模(給水人口10万人以上25万人未満)の147事業体のうち、安いほうから5番目
県平均 2,415円 最高 3,685円/最低 1,130円
全国平均
(1304事業体)
3,317円 最高 6,966円/最低 869円
同規模事業体平均
(147事業体)
2,914円 最高 4,677円/最低 1,610円

(公益社団法人 日本水道協会『令和3年度水道統計』R4年3月31日現在)(税込)

料金の請求について

水道料金は、お客様が使用された水量を検針員が水道メーターで検針させていただき請求いたします。
水道メーターの検針は、奇数月と偶数月とに検針地区を分けて2カ月に一度行います。ただし、メーター口径50mm以上は毎月検針を行います。
検針月の地区割りは以下のとおりです。

  焼津地区 大井川地区
奇数月 東益津・大村・豊田・焼津地区 藤守・下小杉・南地区
偶数月 小川・港・大富・和田地区 宗高・上小杉・西地区

水道メーターの検針作業をスムーズに行うために、メーターボックスの上には物を置かないようにしてください。
また、犬などのペットを飼っている場合にはメーターボックスから離れた場所につないでください。

料金の軽減について

漏水により水量が増えてしまった水道料金は、軽減措置により減額となる場合があります。なお、料金の減額は1つの請求単位のみ行いますので、漏水している期間の全てを軽減するものではありません。
料金の軽減をうけようとする場合は、所定の申請書により手続きをお願いします。

料金の軽減措置が受けられる条件

  • 地下や家屋の床下などの発見が困難な場所で漏水している
  • 漏水の原因が故意や過失によるものでないこと
  • 漏水発見後に速やかに修繕工事を行った
  • 漏水の修繕工事を指定給水装置工事事業者が行った
  • 給水装置設置後1年以上経過している
  • 水道料金を期限内に納めている

軽減措置の申請手続きの方法

漏水の修繕工事が完了した後、水道料金軽減申請書に必要事項を記載し、焼津市水道料金事務センターへ提出してください。なお、必ず指定給水装置工事事業者から工事完了の証明を受けてください。

水道料金納付証明

水道を使用していることの証明や、水道料金を納付していることの証明を受けたい場合は水道料金納付証明書を発行することができます。

請求方法

水道料金納付証明願を記入し、水道料金事務センターの窓口に提出してください。窓口にて水道料金納付証明を発行します。

請求できる人

水道料金納付証明を請求できるのは、原則として本人または同一世帯の家族です。

そのほかの人が水道料金納付証明を請求する場合は、委任状が必要です。

証明にかかる料金と持ち物

  • 証明にかかる料金は1件300円です
  • 窓口に来たひとの本人確認を行うため、運転免許証や保険証など身分証明書をお持ちください。

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 水道総務課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-0111

ファクス番号:054-623-6926

ページID:18129

ページ更新日:2024年2月20日

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