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建築物及び建築設備に係る事故の防止

ベランダからの子どもの転落事故の防止

住宅などのベランダや窓から、子どもが転落する事故が発生しています。

転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助鍵を付けるなどにより、防げる場合があります。

参考資料

エレベーターの安全対策

エレベーターの利用上の注意について

平成27年7月7日、埼玉県内の中学校において、生徒が持っていた靴袋のひもがエレベーターの戸に挟まれたまま、エレベーターのかごが下降したため、指が切断される痛ましい事故が発生しました。
ほかにも、「ペットのリード、なわとび等の細いひも状のもの」が、エレベーターの戸に挟まることにより、重大な事故を招く危険性があります。改めて、エレベーターを利用する際には、細心の注意を払って御利用して頂きたくお知らせいたします。

エレベーターを安全、快適にご利用いただくために(一般社団法人日本エレベーター協会)(外部サイトへリンク)

エレベーターの安全装置について

エレベーターの戸が開いた状態でかごが動いた場合に起こる事故や、地震時に起こる閉じ込め事故を防止するため、建築基準法施行令が改正され、平成21年9月28日以降に設置するエレベーターについては「戸開走行保護装置」「地震時管制運転装置」を設置することが義務づけられました。

それ以前に着工したエレベーターについては、法的な設置義務はありませんが、これらの装置が設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆さまは、安全性の向上のため設置工事等を検討していただきますようお願いします。

防災キャビネットの設置について

平成30年6月の大阪府北部地震では、閉じ込められた方の救出に最大5時間半かかりました。閉じ込めが発生し救出までに長時間を要する場合、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効であると考えられます。

設置に当たっては、次に掲げる事項に注意してください

  1. 設置にあたり、かごの壁や床に穴をあけないこと。
  2. 保安上の観点から、容易に開けることができない仕様とすること。
  3. キャビネットの中身の維持管理については、エレベーター保守事業者による保守の対象外であることが一般的であることから、原則、建物所有者・管理者において適正に維持管理すること。
  4. キャビネットに係る問い合わせ先(設置メーカー等)を明示すること。
  5. 車いす使用者の利用上支障にならないように設置すること。

参考資料

エスカレーターの安全対策

エスカレーターにおける歩行、ベビーカーやシルバーカーなどのカートの使用は、利用者自身がバランスを崩して転倒する、他の利用者と接触して転倒させてしまう、カートの引っ掛かりにより転倒するといった事故を発生させかねない行為です。

エスカレーターの利用にあたっては、立ち止まって利用する、手すりを持つ、カートなどを使用して乗らないということが重要です。

参考資料

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課   建築指導担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

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ファクス番号:054-626-2184

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ページ更新日:2025年7月8日

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