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建築基準法に基づく定期報告制度
定期報告制度について
- 建築物の維持保全を適切に実施することは、思わぬ事故の防止、地震や火災等の災害時における被害の軽減、建築物の長寿命化につながります。
- 建築基準法では、多数の人が利用する施設や高齢者、障害者などが就寝する施設などで、国及び特定行政庁(本市)が指定する建築物、これに設置されている防火設備、非常用照明設備、排煙設備、換気設備、昇降機などの建築設備等を対象に、適切な維持保全を図るため、定期的に専門知識を有する資格者による調査・検査を行い、その結果を特定行政庁(本市)に報告することを建築物の所有者又は管理者に義務づけています。(定期報告制度:建築基準法第12条第1項及び第3項)
- 過去に多くの犠牲者を出した建築物の事故のほとんどは、定期報告がおこなわれていなかったもの等、維持管理が不適切なものでした。
- 定期報告の対象となっているにもかかわらず報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。(建築基準法第101条第1項第二号)
定期報告の対象となる建築物・建築設備等及び提出時期について
定期報告の種類(提出頻度)
- 建築物(2年毎)
- 防火設備(毎年)
- 建築設備(毎年)
- 昇降機(毎年)
- 遊戯施設(毎年)
定期報告の対象となる建築物・建築設備等及び提出時期(PDF:91KB)
- 定期報告は対象となる建築物・建築設備等の所有者又は管理者に義務付けられています。
- 建築物等が完了検査後、検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期の報告は除きます。
定期調査者・検査者について
定期調査・検査は専門知識を有する以下の資格者に実施させなければなりません。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員)
昇降機については、中部ブロック昇降機等検査協議会(052-962-1776)にお問い合わせください。
報告書・各種届出書様式
報告書・各種届出様式のダウンロード
昇降機及び遊戯施設の報告書様式は中部ブロック昇降機等検査協議会(外部サイトへリンク)に掲載されています。
提出先
下記窓口へ提出して下さい。
建築物・防火設備・建築設備
焼津市役所建築住宅課建築指導担当
〒425-8502焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎5階)
電話:054-626-2102
FAX:054-626-2184
昇降機等
一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
〒460-0003名古屋市中区錦3丁目15番15号CTV錦ビル4階
電話:052-962-1776
参考資料
焼津市定期報告パンフレット(PDF:580KB)
建築基準法を遵守してください!!(PDF:304KB)
建築基準法などの法律を遵守し建物を適切に管理しましょう(PDF:966KB)
このページの情報発信元
ページID:8991
ページ更新日:2023年7月27日