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マンション管理計画認定制度
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、マンション管理計画認定制度を令和5年10月から開始します。
マンション管理計画認定制度について
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなる
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる
- 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部リフォーム融資の金利引き下げ等が受けられる
- 対象となる大規模修繕を実施した場合、長寿命化促進税制が受けられる
認定の基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直しなどが基準として国よって定められています。
市独自の基準は設けていません。
申請の流れ
(公財)マンション管理センターのオンラインシステム(管理計画認定手続き支援サービス)による申請のみ受け付けており、焼津市の窓口に直接申請いただくことはできません。また、申請にあたっては(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証(システム内で発行されます)が必要となります。
事前確認はオンラインでの手続きを予定しており、認定申請書の自動作成などの機能があります。事前確認を利用する場合はほかのマンション管理状況評価サービスと連携し、これらの評価サービスと一緒に申請を行うこともできます。
オンラインシステムについては(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。
認定申請手数料
認定申請に伴う手数料は無料です。
申請にあたり(公財)マンション管理センターのシステム利用料及び事前確認審査料が必要となります。
認定に関する相談
認定制度に関する相談窓口として一般社団法人日本マンション管理士会連合会が相談ダイヤルを設置しています。
電話番号 | 03-5801-0858 |
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受付時間 |
月曜から土曜 午前10時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く) |
相談内容 | マンション管理計画認定制度をはじめ、改正マンション適正化法全般 |
マンション管理・再生ポータルサイト
https://2021mansionkan-web.com/(外部サイトへリンク)
国土交通省担当官による説明動画の視聴等が可能です。
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このページの情報発信元
ページID:14922
ページ更新日:2023年10月20日