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がけ地近接危険住宅移転事業費補助金について
概要
がけ地に近接する区域等において、危険住宅の移転事業をおこなう方に対して、補助金を交付します。
対象となる住宅
- 災害危険区域に建っている住宅
- 高さ2m以上で傾斜30度以上のがけに接していて、昭和29年3月以前に建てられた住宅
- 土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅
- 今までは安全であったが、その後に地震や風水害により危険となってきたがけに接している住宅
申請者
- 危険住宅の移転事業をおこなう方
補助対象
- 危険住宅の除却等に要する費用
- 危険住宅に代わる住宅の建設または購入するために要する資金を金融機関から借り入れた場合において、当該、借入金の利子に要する費用
補助金額
- 建築指導課までお問合せください。
要綱
備考
- 補助対象の可否の判断や申請方法の相談は建築指導課までご相談をお願いします。
- 事前相談から補助申請までの期間について、時間を要することが想定されるため、期間に余裕をもって、市との事前相談を開始するようお願いします。
このページの情報発信元
ページID:12948
ページ更新日:2021年7月27日