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風しんの追加的対策(風しんの第5期の定期接種)について
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定期接種の期間が延長されました
これまで公的な予防接種を受ける機会のなかった世代に対し、平成31年4月1日から令和7年3月31日までの期間において、予防接種法に基づく定期接種及び接種の前段階としての抗体検査が実施されてきました。
抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した方に対し、風しんの第5期の定期接種が行われてきましたが、局地的かつ一時的なワクチンの不足により接種対象期間内に接種を受けられなかった方について、定期接種の期間が2年間延長されることとなりました。
趣旨
風しんについて
風しんは、発熱・発疹を主な症状とし、飛沫感染により人から人へ感染し、感染力が強い疾病です。
成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。
また、妊娠中の女性が風しんに感染すると、子どもが目や耳などの障害を含む先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。
風しんの追加的対策について
風しんは、予防接種法において、「人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病」としてA類疾病に位置付けられ、昭和52年から同法に基づく定期接種が開始されました。
しかし、当面の間、女子中学生を対象に接種が行われてきたことから、接種機会の与えられなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を中心に、風しんの抗体を持たない方が一定数存在している(抗体保有率が低い)状態です。
平成30年7月以降、風しんの患者数が増加していたことから、厚生労働省における風しんの追加的対策として、これまで公的な予防接種を受ける機会のなかった世代の男性の抗体保有率を引き上げるための予防接種(風しんの第5期の定期接種)が行われてきました。
風しんの第5期の定期接種
対象者
焼津市内に住所を有する、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、十分な量の風しんの抗体を持っていないことが判明した方
(注意)令和7年度以降に風しんの抗体検査を受診した方は対象外です
受け方
定期接種の対象となる方へ予診票を送付します。(令和7年4月末に発送予定)
送付された予診票を持参し予防接種を受けてください。
令和7年度の実施医療機関は現在調査中ですが、予診票とあわせて実施医療機関の一覧表を送付します。
持ち物
- 市が発行する予診票
- 運転免許証などの本人確認書類
費用
予診票を持参すれば無料で受けられます。
風しんの追加的対策についての詳細や、最新の情報は、以下のリンク先をご参照ください。
健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳しくは健康被害救済制度についてをご覧ください。
風しんワクチンの任意接種に対する助成
風しんの第5期の定期接種の対象にならない方でも、妊娠を希望する女性とその同居者などで、十分な量の風しんの抗体を持たない方が任意接種を受けた場合、費用の一部を助成する制度があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
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ページID:10904
ページ更新日:2025年4月2日