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高齢者肺炎球菌感染症予防接種
高齢者肺炎球菌感染症予防接種は、平成26年10月に定期接種となりました。
定期接種とは、予防接種法に基づき市町村が実施する予防接種です。定期接種の対象者は、対象期間においてのみ、公費助成を受けることができます。
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令和6年度から対象者が変わりました
これまでは特例措置として、各年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人等を対象に実施していましたが、この特例措置は令和5年度で終了しました。
2024年4月1日からは65歳の人が対象となりました。
対象者で接種を希望する人は、かかりつけ医などで相談のうえ、予防接種を受けてください。
令和6年度以降の対象者
市内に住所を有する人で下記1または2の要件に該当する人
- 接種日において65歳の人
- 接種日において60~64歳である人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障害(身体障害者手帳1級)のある人
- 今までに23価肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがある人は対象外です。
- 1に該当する人には誕生日の翌月に保健センターから案内はがきが送付されます。
- 令和8年3月以前に対象になった方には、案内はがきではなく予診票を送付しています。
- 2に該当する人は健康づくり課(電話番号:054-627-4111)に連絡してください。
肺炎球菌ワクチン(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)について
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用する肺炎球菌ワクチン(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約5~6割を占めるという研究結果や、血液型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
肺炎球菌感染症について、詳しくは肺炎球菌感染症(高齢者)(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)参照してください。
令和8年度定期予防接種について
接種費用(自己負担分)
7,920円(生活保護世帯の方は無料)
持ち物
- 身分証明書(免許証やマイナンバーカードなど)
- 案内はがき(令和8年4月以降に対象になった方)
- 60歳以上65歳未満の方については、その障害がわかる身体障害者手帳一級の写し(または診断書)
- 生活保護世帯の方については、福祉事務所が発行する生活保護受給証明
令和7年度中に対象になった方
令和7年度中に対象になった方には、市より予診票を送付しています。(令和8年度以降の対象の方は案内はがきのみになります。)
予診票の記入について:医療機関での接種時には、通知に同封した予診票をご記入ください。その際、「健管番号」の記入欄がありますが、こちらは記入せずに医療機関に提出してください。また、予診票をなくされた場合は、再発行いたしますので、健康づくり課にご相談ください。
実施医療機関
その他の医療機関(県内)で接種を希望する場合
福祉施設入所、病院入院等の理由で、上記実施医療機関以外の医療機関(県内)で接種を受ける場合は、接種医療機関へ「予防接種依頼書」の提出が必要となります。依頼書の発行には、申請書を提出してから約1週間かかります。依頼書の発行には、健康づくり課への申請が必要です。健康づくり課窓口で申請、もしくは申請書に御記入の上、健康づくり課に送付してください。
県外の医療機関で接種を希望される場合は、健康づくり課にご連絡ください。
接種期限
- 66歳の誕生日の前日まで
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ページID:7723
ページ更新日:2026年4月1日