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障害福祉サービスの対象者とサービスの種類
- 障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害、難病等)にかかわらず、障害のある人が安心して地域で自立した生活を送れるよう、「障害者総合支援法」「児童福祉法」に基づき、必要なサービスを提供します。
- 「訪問系サービス」、「日中活動系サービス」、「施設系サービス」、「居住支援系サービス」、「訓練系・就労系サービス」にわけられます。
- 日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。「介護給付」に該当するサービスの利用には障害支援区分の認定が必要です。
対象者
次の人が障害福祉サービスの対象者です。
障害種別 | サービスの対象者 |
---|---|
身体障害のある人 | 身体障害者手帳を所持している人 |
知的障害のある人 | 療育手帳を所持している人 |
精神障害のある人 (発達障害のある人を含む) |
精神障害者保健福祉手帳を所持している人 精神障害を事由とする年金または特別障害給付金を現に受けている人 自立支援医療受給者証を所持している人 医師の診断書で精神障害であることが確認できる人 (※手帳を所持していない方でも対象になる場合がありますのでお問い合わせください。) |
難病患者 | 障害者総合支援法に基づく特定疾病に該当している人 |
児童 |
障害者手帳を所持している児童 その他市が状況を確認し必要と認めた児童 (※手帳を所持していない方でも対象になる場合がありますのでお問い合わせください。) |
障害者総合支援法に基づくサービスの種類
訪問系サービス
サービス名 | サービスの内容 | 給付の種類 |
---|---|---|
居宅介護 | 居宅で生活されている方に対し、ホームヘルパーが居宅を訪問して食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・掃除などの家事援助を行います。 | 介護給付 |
重度訪問介護 | 居宅で生活されている重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障害により常に介護を必要とする方に対し、ホームヘルパーが居宅を訪問して食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・掃除などの家事援助を行います。 | 介護給付 |
行動援護 | 居宅で生活されている行動上の自己判断力が制限されている方に対し、行動するときの危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 介護給付 |
同行援護 | 視覚障害により移動に困難を有する人に移動の援護、代筆や代読を含む視覚的情報の支援、排せつや食事などの介護、その他外出する際に必要となる外出支援を行います。 | 介護給付 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
介護給付 |
日中活動系サービス
サービス名 | サービスの内容 | 給付の種類 |
---|---|---|
短期入所 (ショートステイ) |
居宅で介護する人が病気の場合などに、一時的に、夜間も含め事業所で、入浴・排せつ・食事などの介護及びその他必要な日常生活の支援を行います。 | 介護給付 |
療養介護 | 医療的ケアと常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 | 介護給付 |
生活介護 | 常時介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行い、身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行います。 | 介護給付 |
施設系サービス
サービス名 | サービスの内容 | 給付の種類 |
---|---|---|
施設入所支援 | 障害者支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事などの介護を行うとともに、生活などに関する相談及び助言その他必要な日常生活の支援を行います。 | 介護給付 |
居住支援系サービス
サービス名 | サービスの内容 |
給付の種類 |
---|---|---|
自立生活援助 | 施設を利用していた人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康などに問題がないか、訪問して助言などの支援をします。 | 訓練等給付 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間及び休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴・排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 | 訓練等給付 |
訓練系・就労系サービス
サービス名 | サービスの内容 | 給付の種類 |
---|---|---|
宿泊型自立訓練 | 地域において自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力等の維持向上のために、居室その他の設備を提供し、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 | 訓練等給付 |
自立訓練 (機能訓練) |
地域において自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の維持向上等のために、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。 | 訓練等給付 |
自立訓練 (生活訓練) |
地域において自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持向上等のために、入浴・排せつ・食事などに関する相談及び助言その他必要な支援を行います。 | 訓練等給付 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | 訓練等給付 |
就労継続支援A型 | 雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他支援を行います。 | 訓練等給付 |
就労継続支援B型 | 生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の支援を行います。 | 訓練等給付 |
就労定着支援 | 一般就労への移行にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように、訪問、来所により必要な支援をします。 |
訓練等給付 |
相談支援
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
計画相談支援 | 特定相談支援事業所が生活に対する意向や悩みを聞きながら利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者と連絡調整を行います。また、サービスが適切に提供されているかを確認して、利用計画の定期的な見直しを行います。 |
地域移行支援 | 障害者支援施設や精神科病院、救護施設や矯正施設等に入所・入院している障害者が、地域生活へ移行するための支援を行います。 |
地域定着支援 | 単身の障害者の方などで地域の生活が不安な方に対し、電話相談や緊急訪問などを行うことで安心して地域での生活ができるよう支援を行います。 |
児童福祉法に基づくサービスの種類
児童通所サービス
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 | 必要性が認められる未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援と同時に治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校の授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などを訪問して、児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
相談支援
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
障害児相談支援 | 障害児相談支援事業者が生活に対する意向や悩みを聞きながら利用計画を作成し、障害児通所支援事業所などと連絡調整を行います。また、サービスが適切に提供されているかを確認して、利用計画の定期的な見直しを行います。 |
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ページ更新日:2022年5月18日