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日中一時支援について
障害児者の日中における活動の場を確保し、障害のある人等の家族の一時的な就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。
日中一時支援事業
サービス内容について
- 障害のある人の家族に急な用事ができた等により、日中、一時的に介護ができなくなった時等に、施設や事業所でのケアを受けることができます。
- 障害者総合支援法の短期入所は宿泊を伴うサービスですが、日中一時支援事業は宿泊を伴わない日帰りのサービスです。
サービスを受けるには
- サービスを利用する場合は、事前に障害福祉課に申請し、支給決定を受けておく必要があります。支給決定後に受給者証を交付しますので、利用する施設に提示をしてください。
- 18歳以上の人が利用する場合には障害支援区分が必要となります。認定されていない人には市から、本人についての聞き取り調査等の認定調査や医師意見書の提出が必要となります。
- 児童の場合は、障害支援区分は必要ありませんが、市で必要事項の聞き取りをします。
利用者負担額について
利用者負担額は、総費用額の1割となります。生活保護を受けている場合は利用者負担額はありません。利用料は利用する人の障害支援区分や利用時間に応じて算定されます。
利用できる事業所の一覧
焼津市が委託契約を結んでいる利用ができる事業所の一覧です。
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ページ更新日:2023年4月1日