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障害福祉サービスと介護保険サービスの併給について
介護保険制度の対象となる65歳以上の方及び特定疾病(16疾病)による40歳以上65歳未満の方については、原則的に介護保険サービスの利用が優先されます。
ただし、一定の要件に当てはまる場合は障害福祉サービスの併給が可能となります。詳しくは下記資料を参照ください。
新規に介護保険保険者の障害福祉サービス利用を希望する場合は、介護分野と連携し適切に判断するため、次の書類を提出してください。
併給申請を行う場合、障害福祉サービスで必要となる支給量の計算を行っていただきます。新規申請もしくは支給量の変更を伴う申請を行う場合は、下記計算シートを提出してください。
なお、障害福祉サービス固有のサービスのみを希望する場合、理由書と計算シートの提出は必要ありませんが、担当までご相談ください。
(障害福祉サービス固有のサービスとは「居宅介護(通院等介助)」「行動援護」「同行援護」「自立訓練(生活訓練)」「就労移行支援」「就労継続支援」等を指す。)
例1 | 居宅介護(身体介護)のみを利用する場合 | 必要 |
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例2 | 同行援護のみを利用する場合 | 不必要 |
例3 | 居宅介護(身体介護)と同行援護を利用する場合 | 必要 |
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ページ更新日:2023年3月30日