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サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成
障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要です。両計画は、障害を持つ人のニーズ(希望)に対して相談支援専門員やサービス提供事業者等が一体となって作成するもので、ご本人やご家族の希望する生活を実現させていくことを目標としています。
作成対象者は?
初めてサービスを利用する人は必ず計画の作成を行います。また、継続してサービスを利用している人は、サービスの更新時に計画作成を行います。作成時には市よりご案内をします。
サービス等利用計画が必要な人
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する方
障害児支援利用計画が必要な子ども
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用する児童
障害福祉サービスと障害児通所支援の両方を利用している児童には障害児支援利用計画が優先して作成されます。(例)短期入所と放課後等デイサービスを利用している場合はサービス等利用計画ではなく、障害児支援利用計画が作成される。
計画を作る人は?
市から指定を受けた相談支援事業所の相談支援専門員が、利用者や保護者と面談した上で計画を作成します。
作成にかかる費用は?
利用者にはかかりません。申請を受けた市が「計画相談支援」を支給決定し、相談支援事業所に給付費が支払われます。
個別支援計画との違いは?
サービス等利用計画は、本人のニーズ、生活課題や目標を踏まえ、最も適切なサービスについて総合的な視点で作成されるものです。個別支援計画は、サービス提供事業者(通所先や居宅介護事業者など)が作成する計画で、サービス提供事業所での取り組みを中心にまとめたものです。複数の事業者を利用している場合は、サービス等利用計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けられるようにします。
モニタリングとは?
モニタリングとは、相談支援事業所がサービスの支給決定の有効期間内に、計画が適切であるかどうかについて、サービスの利用状況等を検証するものです。
その結果や心身の状況、置かれている環境、サービスの利用に関する意向、その他事情を踏まえて、計画の見直しを行います。
市内の相談支援事業所
指定特定相談支援事業所一覧(サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成)(PDF:32KB)
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ページID:8369
ページ更新日:2022年5月18日