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更生医療
身体障害者の障害の程度を軽減し、除去するなど日常生活の便宜を増すために必要な手術や治療に要する費用を公費で負担します。
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人が対象となります。
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対象疾患
障害の種類 | 給付の対象 |
---|---|
視覚障害 | 角膜移植手術、水晶体摘出術、網膜はく離手術、虹彩切除術等 |
聴覚・平衡機能障害 | 形成術、人工内耳埋込術等 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 口唇形成術、口蓋形成術、薬物・暗示療法による治療等 |
肢体不自由 | 関節受動術、関節形成術、人工関節置換術、切断端形成術等 |
心臓機能障害 | ペースメーカー埋込術、心臓移植後の抗免疫療法等 |
腎臓機能障害 | 人工透析、腎移植術、腎移植後の抗免疫療法等 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法等 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法等 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法等 |
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生・育成)申請書(PDF:64KB)(別ウインドウで開きます)
- 加入医療保険の資格がわかるもの(PDF:29KB)(別ウインドウで開きます)・・・注1参照
- 個人番号の確認ができるもの・・・申請書に記入する箇所があります。
- 認印(スタンプ印は不可)・・・訂正印等で必要な場合があります。
- 身体障害者手帳
- (お持ちの方のみ)特定疾病療養受給者証の写し
- 市民税非課税の方で、障害者年金や遺族年金などの非課税収入のある方は「振り込み金額のわかる通知書」又は「年金証書と振り込みの記載のある通帳」・・・注2注3参照
- 1月1日以降に焼津市に転入された方は、前住所地の課税証明書・・・注3注4参照
- 代理人が申請する場合は、代理人の身元確認書類(運転免許証等)
- 指定医師が記入した意見書・・・以下の様式で作成してください。意見書は、指定自立支援医療機関の当該治療の主たる担当医師が記入する必要があります。
- 意見書(腎臓の障害用)(PDF:110KB)(別ウインドウで開きます)
- 意見書(心臓の障害用)(PDF:104KB)(別ウインドウで開きます)
- 意見書(免疫機能障害用)(PDF:129KB)(別ウインドウで開きます)
- 意見書(肢体不自由用)(PDF:93KB)(別ウインドウで開きます)
- 意見書(肝臓機能障害用)(PDF:79KB)(別ウインドウで開きます)
- 意見書(その他の障害用)(PDF:75KB)(別ウインドウで開きます)
- 意見書様式(エクセル:294KB)(別ウインドウで開きます)
注1)受診者が国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合は、同じ世帯の方「全員分」(世帯の中に社会保険の方がいる場合はその方の分も含みます)の加入医療保険がわかるものが必要です。それ以外の保険の方(社会保険など)は受診者本人分のみ必要です。
注2)世帯の中に所得の申告をしていない方がいる場合は、あらかじめ課税課で申告を済ませてから申請してください。所得がなかった方も0円での申告が必要です。詳しくは課税課のページをご確認ください。
注3)7・8については、1~6月に申請される方は前々年、7~12月に申請される方は前年のものを申請してください。
注4)本人を含めた世帯内に転入されてきた方や税の申告をされていない方等焼津市で情報が把握できない方は所得課税証明書等を提出して頂く必要があります。
申請するうえでの注意事項
- 申請から支給まで2カ月程度かかります。支給決定前の医療費は対象になりませんので、利用開始日の1~2カ月前までに申請をお願いします。
(緊急手術等で医療開始日以前に申請できない場合はご相談ください。) - 重度障害者医療・子ども医療・母子医療を受けている方は、この制度を利用した場合でも還付金を含めた負担金は同じになりますが、更生医療の対象となる方は先に必ず更生医療を受けてください。
- 世帯の課税状況により、高額療養費や特定疾病療養受領証、限度額適用認定証と同額の決定となる場合がありますのでご了承ください。
自己負担
所得区分を判定するための「世帯」は、ご加入の医療保険を単位とします。ご家族でも、異なる医療保険に加入されている場合は別世帯とみなします。
世帯区分 | 月額負担上限額 | |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | |
市民税非課税世帯 |
低所得1 (市民税非課税世帯で世帯収入が年間80万円以下) |
2500円 |
市民税非課税世帯 |
低所得2 (市民税非課税世帯で低所得1以外の世帯) |
5000円 |
市民税課税世帯 |
中間所得1 (市民税所得割3万3千円未満) |
医療保険の負担上限額 注)重度かつ継続に該当する場合は上限額5000円 |
市民税課税世帯 |
中間所得2 (市民税所得割3万3千円以上23万5千円未満) |
医療保険の負担上限額 注)重度かつ継続に該当する場合は上限額10000円 |
市民税課税世帯 |
一定以上 (市民税所得割23万5千以上) |
給付の対象外(通常の3割負担) 注)重度かつ継続に該当する場合は給付の対象となり、1割負担で上限額20000円 |
重度かつ継続の範囲次のいずれかに該当する方
- 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方
- 医療保険の多数該当(申請前の12カ月において、受診者の属する医療保険の世帯が3回以上高額療養費の支給を受けた場合)の方
- 同一の保険証内で特定疾病療養受療証を持っている方
申請からお手元に届くまで
- 必要書類を揃えて障害福祉課もしくは大井川市民サービスセンターに提出してください。
- 受給者証が出来上がり次第、郵送します。(おおむね2カ月程かかります)
有効期限について
自立支援医療受給者証(更生医療)の有効期間は原則90日(3カ月)以内です。(ただし、治療の内容によっては90日以上の認定もあります。)
有効期限を延長して治療が必要となった場合や、期限内でも受給者証に記載されている以外の治療が必要となった場合は再度申請手続きが必要です。
その他
次の場合は、すぐに手続きしてください。
- 受給者証や上限額管理票をなくしたり、破損したとき。
- 住所や保険など、受給者証に書かれていることに変更等があったとき。
- 受診する病院や薬局などの変更を希望されるとき。
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ページID:6437
ページ更新日:2025年3月5日