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重度心身障害者(児)医療費助成制度
重度心身障害者(児)医療費助成制度について
重度障害者(児)の医療費と薬剤費と訪問看護療養費の基本利用料の自己負担分(保険診療に限る)を助成します。ただし、高額療養費や健康保険組合からの付加給付がある場合は、その額を対象経費から除きます。
対象者
次のどれかに該当する方
- 身体障害者手帳1・2級、内部障害3級所持者
- 療育手帳所持者
- 特別児童扶養手当1級対象児童
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(注)子ども医療費助成との併用はできません。
本人、または配偶者、世帯員の所得が一定以上ある場合、受給資格停止となります。
申請時の持ち物
- 本人の健康保険証
- 印鑑
- 課税・非課税証明書(本人を含む世帯員の中に他市町より転入されてきた方がいる場合)
- 希望される振り込み先の口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
その他
- 助成金の振り込みは、後期高齢者の健康保険に加入されている方は診療月の5か月後、国民健康保険や社会保険に加入されている方は診療月の3か月後の最終木曜日となります。
- 医療機関で受給者証の提出を忘れた場合や、県外の医療機関にかかった場合は、領収書・受給者証・健康保険証・印鑑を持って助成金申請の手続きをしてください
- 次の場合は、すぐに手続きをしてください
- 保険証や住所など、申請時に登録した内容に変更があった場合
- 受給者証を紛失したとき
- 転出や死亡などにより、受給資格が無くなったとき
(注)助成金の申請は、診療から1年以上経過で助成対象外となります。
申請・問合先
障害福祉課(市役所本庁舎2階)
- 郵便番号:425-8502
- 住所:焼津市本町2丁目16-32
- 電話番号:054-626-1127
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ページID:14916
ページ更新日:2024年7月24日