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その他の助成
はりきゅうマッサージ治療費助成
重度心身障害児(者)および介護者(同住所の方のうち指定した1名)に、はりきゅうマッサージ料金の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 特別障害者手当、障害児福祉手当受給者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
注)国民年金の障害基礎年金(無拠出)受給者は除きます。
助成額
年間1人1,000円×5枚計5,000円限度
受療券を使用できる治療院について
受療券を使用できる治療院は、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が市内で開業している治療院で市が指定した治療院です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- みとめ印
重度心身障害者タクシー料金助成
在宅の重度心身障害児(者)に対して、タクシー料金の助成をします。
対象者
- 身体障害者手帳1級及び聴覚障害のみの障害者を除く2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
注)ただし、次の1・2に該当する方は対象となりません。
- 福祉施設に入所している方(通所者は除く)
- 軽自動車税または自動車税の減免を受けている方
助成率
5割、1回の乗車につき1,000円限度(10円未満切り捨て)
年間原則48回を限度とする。
注)3カ月以上にわたり、医療機関等に週1回以上通院している方は、48回(2冊)の追加交付が受けられます。
注)障害者手帳に記載されている障害で透析による通院をされている方は、合計312回(13冊)まで交付を受けることが出来ます。
申請に必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
自動車運転免許証取得費助成
自動車運転免許証の取得により、更生に役立つことが見込まれる身体障害者に費用の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳所持者のうち静岡県公安委員会指定の自動車教習所で自動車運転免許証を取得した方。
助成額
免許取得費の3分の2以内で100,000円限度
助成制限
同一世帯内の世帯員の前年分所得税額が120,000円以下であること。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 印鑑
- 免許取得費の領収証
- その他必要な書類
注)免許取得後の4カ月以内に申請してください
自動車改造費助成
満18歳以上の身体障害者手帳所持者で、肢体不自由1・2級の人が就労などに伴い自らが運転する自動車の操向及び駆動装置の一部を改造する場合は、自動車の改造費の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳所持者で肢体不自由1・2級の方が就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置または駆動装置を改造する必要のある方。
助成制限
前年の所得課税所得額が、当該月の特別児童扶養手当の所得制限額を超えず、経済的な理由により自動車の改造が困難であること。
注1)前回の申請日から3年以上経過していること
注2)改造経費の支払い完了後4カ月以内に申請してください。
助成額
100,000円が上限
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 車検証
- 印鑑
- 改造経費の明細書及び領収書
- 改造仕様書
- 改造部分の写真
- 年金等の収入金額についての証明書
- その他必要な書類
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ページID:6438
ページ更新日:2018年11月12日