ここから本文です。
補装具・日常生活用具
補装具
身体障害者(児)や難病患者等に対して、日常生活や社会生活の能力向上を図るために、失われた身体機能を補完または代替する用具(補聴器や義手、義足、車椅子など)の交付・修理の助成をします。
申請する上での注意事項
購入、修理前に申請して下さい。
(注)介護保険により同様の給付を受けられる人は、介護保険制度での給付が優先します。
費用
原則1割を自己負担
(18歳以上の障害者等は本人および配偶者の、18歳未満の障害児等は保護者の属する住民基本台帳での世帯員全員の前年または当該年の住民税により自己負担上限額が決定されます。本人または、世帯員の住民税所得割の最多納税額が46万円以上になる場合は給付対象外となります。)
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書(PDF:51KB)
- 身体障害者手帳・特定疾患医療受給者証(持っている方のみ)
- みとめ印
- 意見書…指定医師が作成したもの(難病患者等にあっては主治医の意見書)。必要な場合に提出してください。
- 見積書…登録業者が作成したもの。
- 焼津市に税や所得の情報がない方は、旧住所地の市町村民税所得課税証明書(18歳以上の方は本人および配偶者の、18歳未満の方は世帯全員の証明書)
4意見書は、申請したい装具ごとに様式が異なります。
- 補聴器意見書(PDF:204KB)
- 車いす意見書(PDF:166KB)
- 座位保持装置意見書(PDF:172KB)
- 下肢・靴型装具意見書(PDF:106KB)
- 義手(殻構造・骨格構造)意見書(PDF:195KB)
- 義足(殻構造・骨格構造)意見書(PDF:205KB)
- その他(眼鏡・杖など)意見書(PDF:77KB)
日常生活用具
在宅の重度身体障害児(者)や難病患者等に対して、日常生活が円滑に行われるように用具(浴槽や便器、特殊マット、ストーマ用装具など)を給付します。
申請する上での注意事項
- 購入前に申請して下さい。
- 給付には、個々の種目によりそれぞれ条件があります。
- 消耗品(ストーマ、おむつ、人工内耳用電池等)の当月分の申請については、その月の20日(閉庁日となる場合は、その前の開庁日)が、締め切りとなります。
(注)介護保険により同様の給付を受けることのできる人は、介護保険制度での給付が優先します。
費用
原則1割を自己負担
(18歳以上の障害者等は本人および配偶者の、18歳未満の障害児等は保護者の属する住民基本台帳での世帯員全員の前年または当該年の住民税により自己負担上限額が決定されます。本人または、世帯員の住民税所得割の最多納税額が46万円以上になる場合は給付対象外となります。)
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(PDF:67KB)
- 身体障害者手帳・特定疾患医療受給者証(持っている方のみ)
- みとめ印
- 見積書…登録業者が申請者あてに作成したもの。
- 申請用具のカタログ(定価の判るもの)(ストーマ装具・紙おむつ等は除く。)
- 住宅改修の場合は、改造予定箇所の写真、改造前及び改造後予定図面
- 焼津市に税や所得の情報がない方は、旧住所地の市町村民税所得課税証明書(18歳以上の方は本人および配偶者の、18歳未満の方は世帯全員の証明書
(注)場合によって医師の意見書が必要になる場合があります。
このページの情報発信元
ページID:6433
ページ更新日:2024年2月29日