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小型特殊自動車の課税について(トラクター、コンバイン、フォークリフトなど)

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車は下記のとおりです。公道を走行する・しないに関わらず、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。小型特殊自動車を所有している方は、市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で申告手続きをして課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

区分

農耕用(注1)

その他(注2)

車両の種類

トラクター、コンバイン、田植機、

薬剤散布車など(いずれも乗用型の

もの)

フォークリフト、ショベルローダ、

タイヤローラ、ロードローラなど

車両の長さ 制限なし 4.7m以下
車両の幅 制限なし 1.7m以下
車両の高さ 制限なし 2.8m以下
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
税額(年額) 2,400円 5,900円

注1:乗用型でない田植機などは、固定資産税の対象になりますので、償却資産の申告が必要です。
注2:小型特殊自動車の要件に該当しないフォークリフトなどは大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車は、固定資産税の対象になりますので、償却資産の申告が必要です。

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   償却資産・諸税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

ページID:12052

ページ更新日:2021年9月21日

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