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更新日:2021年9月21日
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車は下記のとおりです。公道を走行する・しないに関わらず、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。小型特殊自動車を所有している方は、市役所本館3階の課税課償却資産・諸税担当又は大井川庁舎1階3番窓口の税務担当で申告手続きをして課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
区分 |
農耕用(注1) |
その他(注2) |
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車両の種類 |
トラクター、コンバイン、田植機、 薬剤散布車など(いずれも乗用型の もの) |
フォークリフト、ショベルローダ、 タイヤローラ、ロードローラなど |
車両の長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
車両の幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
車両の高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
注1:乗用型でない田植機などは、固定資産税の対象になりますので、償却資産の申告が必要です。
注2:小型特殊自動車の要件に該当しないフォークリフトなどは大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車は、固定資産税の対象になりますので、償却資産の申告が必要です。
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