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軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)の創設

令和元年10月1日から、軽自動車の取得時に課税されていた県税の「自動車取得税」が廃止され、市税として軽自動車税の「環境性能割」が創設されました。環境性能割は、車両取得時(中古車を含む)に課税され、取得価格(取得価格が50万円を超える車両が対象)に税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能などに応じて異なります。環境性能割は市税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。

これに伴い、従来の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」になりましたが、税額や納付方法に影響はありません。

環境性能割について詳しくは、総務省のホームページを御覧ください。

総務省ホームページ
「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(外部サイトへリンク)

 

【問合先】
軽自動車税環境性能割に関すること
静岡財務事務所自動車税分室
電話番号:054-261-4029

軽自動車税種別割に関すること
焼津市課税課償却資産・諸税担当
電話番号:054-626-1142

このページの情報発信元

焼津市 行政経営部 課税課   償却資産・諸税担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-1142

ファクス番号:054-626-2182

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ページ更新日:2020年12月14日

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