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Q:【よくある質問】国外へ転出する場合、市県民税・森林環境税の納付は必要ですか
A:回答
市県民税・森林環境税は、1月1日(賦課期日)に日本国内に住所がある場合、前年中の所得に基づいて課税されます。
X年1月2日以降に国外へ転出する場合、X年度の市県民税・森林環境税がかかります。
1月から6月頃まで
納税管理人の選任、または予納の手続きをしてください。
6月頃から12月末まで
残額を一括で納付、または納税管理人の選任の手続きをしてください。
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ページ更新日:2024年2月9日