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Q:【よくある質問】入院などにより医療費が多くかかった場合、申告すると還付されますか
A:回答
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする親族のために支払った医療費が一定以上ある場合は、医療費控除として所得から差し引くことができます。
医療費控除を含めて計算した結果、所得税の還付や市県民税の減額になることがあります。
(支払った医療費が還付される制度ではありません。)
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ページ更新日:2024年2月9日