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Q:【よくある質問】X年1月2日、焼津市外へ引っ越しました焼津市からX年度の市県民税・森林環境税の納税通知書が届きましたが、転出先の市町村で課税されるのではないですか
A:回答
市県民税・森林環境税は、1月1日(賦課期日)の現況において課税されます。
X年1月1日の住所が焼津市内であった場合、その後に市外へ転出したとしても、X年度の市県民税・森林環境税は焼津市に納めていただくこととなります。
転出先の市町村においては、X年度の住民税は課税されません。
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ページ更新日:2024年2月13日