焼津市ホームページ ≫ こども・教育 ≫ 子育て応援ポータル ≫ 目的別で探す ≫ その他の子育て支援・施策 ≫ 子育て支援事業 ≫ 離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
ここから本文です。
離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
法改正の概要
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。令和6年(2024年)5月17日に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直しています。
この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
こどもの未来を担う親の責務として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責務と義務についてのルールが明確にされました。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母とも親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。
養育費の支払い確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
国作成の主な資料・情報源
このページの情報発信元
ページID:20194
ページ更新日:2026年3月23日
