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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

法改正の概要

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。令和6年(2024年)5月17日に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直しています。

この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。

民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを養育する義務を負うことが明確化されました。

子どもの人格の尊重

子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のために、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。

(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 父母の一方が、他方による日常的な子どもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
    (暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。)
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
子どもの利益のための親権行使

親権(子どもの世話やお金、物の管理をしたりすること)は、子どもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母とも親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。

父母の離婚後の親権者

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    ・監護教育に関する日常の行為をするとき
    ・子どもの利益のため急迫の事情があるとき
  3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

(※)改正前は、1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。

養育費の支払い確保に向けた見直し

養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。養育費の取り決めがない場合にも、暫定的な養育費(法廷養育費)を請求することができる制度が新設されました。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判の手続き中に親子交流を試験適任行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。

財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。また、財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。

養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組がされた後に、だれが親権者になるかが明確化されました。

国作成の主な資料・情報源

このページの情報発信元

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ページ更新日:2026年6月24日

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