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子ども医療費助成
焼津市では子育て支援の一環として、子どもが病気やけがをしたときに、安心して治療を受けられるよう子ども医療費助成を行っています。
子ども医療費受給者証は、申請された人にのみ発行します。
下記の申請方法に従い、申請してください。
助成の内容
対象者
0~18歳(18歳の到達後の最初の3月31日まで)の子どもの保護者で次の全ての要件を満たすもの。
- 焼津市に子どもと保護者の住所があり、住民基本台帳に登録されている
- 子どもと保護者が同じ健康保険に加入している
注意事項:子ども自身が結婚したり就職したりするなど保護者が監護しない場合や、重度障害者医療受給者や生活保護受給世帯の場合は対象になりません。
自己負担金
- 入院・・・・自己負担なし(食事療養費標準負担額も助成対象)
- 通院・・・・自己負担なし
注意事項:保険診療以外のものおよび消費税は助成対象になりませんので、全額を窓口で支払ってください。
- 県外の医療機関での受診の場合、医師が必要と認めて補そう具を作った場合、育成医療・小児慢性特定疾患などの利用券で受診した場合は、窓口での払い戻しの手続きにより助成できる場合があります(申請期限は1年以内です)。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定する「災害共済給付」を受ける医療は、補助対象となりません。
所得確認について
医療費が高額になった場合には、所得状況の確認が必要なため、申請時にマイナンバーカードや個人番号通知などによる確認をさせていただきます。
使用方法
受診の際は、子ども医療費受給者証を保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
申請方法
受付
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分(祝休日・年末年始は除く)
申請場所
- 郵便番号:425-8502
- 焼津市本町2丁目16-32
- 子育て支援課(市役所2階8番窓口)
- 電話番号:054-626-1137
申請書は大井川市民サービスセンターでもお預かりします。
交付申請に必要なもの
- 医療費受給者証交付申請書(子育て支援課・大井川サービスセンター窓口にあります)
- 子どもの健康保険証
- 保護者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや個人番号通知など)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
受給者証は郵送でお届けします。
申請日より一週間程度かかりますので、ご了承ください。
受給者証が届くまでの間に病院へかかった場合は、払い戻しの手続きができます。
電子申請
子ども医療費受給者証を新規に申請されたい方は、電子申請が可能です。下記書類をご用意の上、お手続きください。
- 子どもの健康保険証
- 保護者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや個人番号通知など)
申請後1週間が経過しても受給者証が届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
子ども医療費受給者証について
子ども医療費受給者証の更新について
令和6年10月1日から、子ども医療費受給者証が更新されます。対象者には、新しい受給者証(緑色)を9月末までに郵送します。
現在使用している受給者証(オレンジ色)の有効期限は9月30日です。有効期限を過ぎた受給者証は、使用できません。回収箱へ返却するか、細かく切って処分してください。
今回の更新については、申請不要です。
9月下旬頃に一斉郵送いたしますが、お住まいの地域や配達状況によっては到着日時が前後する可能性があります。
子ども医療費受給者証の再発行について
子ども医療費受給者証をお持ちの方で、紛失等の理由により再交付を希望される方は、電子申請が可能です。受給者証の再発行が完了次第、ご連絡いたしますので、下記持ち物を持参のうえ、市役所本庁舎2階子育て支援課までお越しください。
- 子どもの健康保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
1週間経過後も連絡がこない場合、申請後に受給者証が見つかった場合には、子育て支援課までお問い合わせください。
医療費の払い戻しについて
次の場合は、受診日から1年以内の申請により払い戻しができる場合があります。
- 静岡県外の医療機関や、現物給付を実施しない医療機関で受診したとき
- 養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等の対象となったとき
- 健康保険証の対象となる補装具を作成したとき
- 子ども医療費受給者証を利用せずに受診したとき
注意事項:3の場合は、はじめに加入されている健康保険者において、保険診療分の払い戻しを受ける必要があります。加入されている健康保険者にお問い合わせください。
持ち物
- 子ども医療費受給者証
- 子どもの健康保険証
- 印鑑(スタンプ式不可)※認め印可
- 領収証の原本(受診者名・保険点数が載っているもの。必要があれば予めコピーをお願いします。)
- 受給者証に記載のある保護者名義の通帳
- 養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等の受給者証(2の場合)
- 医療費の月別管理票(2の場合)
- 医師による作成指示書、または意見書(3の場合)
- 健康保険者による支給決定通知書(3の場合)
健康保険証を使用せずに医療機関で受診した場合
子育て支援課での払い戻しは、加入保険者において、保険診療分の払い戻しを受けてからの申請になります。
加入されている健康保険者によって手続きの方法や持ち物が異なりますので、加入されている健康保険者にお問い合わせください。
手続き後、加入健康保険者から払い戻しの金額が載った通知等が届きます。通知書とその他払い戻しの持ち物(「医療費の払い戻しについて」参照)をお持ちになり、子育て支援課または大井川市民サービスセンターまでお越しください。
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ページ更新日:2024年9月20日