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森林の土地の所有者届出書について

森林の土地の所有者届出書について

  • 森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になります。
  • 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  • 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

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焼津市 経済部 農政課  

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ファクス番号:054-626-2194

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ページ更新日:2021年7月16日

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