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特例(承継)申請のご案内(物品製造等)
入札参加資格を有している者から合併や会社分割、事業譲渡などにより当該事業を承継した場合は、資格審査の申請(特例申請)が必要となります。
提出書類の詳細は、特例申請要領(物品製造等)(2024年10月改正)(PDF:629KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
受付期間
- 特例申請を行うことができるのは、事業承継の事実発生日から3カ月以内です。
- 受付は随時行います。
- 特例申請は、事業の連続性と承継者の円滑な経営を考慮して、特例として取り扱うものです。制度の趣旨に反してこの申請期間を超える場合は、通常の新規登録申請をしてください。
承継事由 | 事実発生日 |
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合併 |
合併登記を行った日 |
会社分割 |
分割登記を行った日 |
事業譲渡 |
全部譲渡で譲受会社が新たに設立された場合は設立登記を行った日 それ以外は事業譲渡を実施した日 |
法人成り |
承継した法人の設立登記を行った日 |
相続 |
個人事業主が死亡した場合は、当該個人事業主が死亡した日 個人事業主が高齢等により事業を継続できなくなった場合は、当該個人事業主が廃業した日 |
提出方法
- 提出部数1部
- 郵送又は持参
- 提出書類はA4サイズ(原本類がA4でない場合は、A4に変倍)で作成し、番号順に重ね、クリップ留めをしてください。ファイルなどへの綴じ込みは不要です。
様式ダウンロード
様式番号 | 様式 | |
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様式2号 |
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様式3号 | ||
様式4号 | ||
様式9号 | ||
様式10号 | ||
参考 |
(※)市税を納付して市で納付の確認ができるまで日数がかかりますのでご注意ください。 |
有資格者名簿への登録について
- 入札参加資格の効力の発生日は、審査を行い、参加資格があると認定する決裁日の翌日です。
- 特例申請を経て、承継者が有資格者名簿に登録された場合は、当該承継に係る登録業種についての被承継者の入札参加資格は、有資格者名簿から抹消されます。
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ページID:5504
ページ更新日:2024年9月30日