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税証明書の発行
市税に関する証明書の発行は、市民課と市内3カ所にある市民サービスセンターで行っています。
また、所得証明書及び住民税課税証明書については、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスをご利用いただけます。コンビニ交付サービスをご利用の場合は、証明手数料が窓口請求より100円安くなります。
税証明書交付請求書のダウンロード
(窓口用)税証明書交付請求書(委任状付き)(PDF:190KB)(別ウインドウで開きます)
この請求書で取得いただける証明書は次のとおりです。
- 「所得証明書」、「住民税課税証明書」、「営業証明書」
- 「納税証明書」、「完納証明書」
- 「固定資産評価証明書」、「固定資産公課証明書」、「固定資産評価通知書(登記用)」
- 「継続検査用納税証明書」
(郵便請求用)交付請求書(PDF:299KB)(別ウインドウで開きます)
(注意)「固定資産評価証明書」、「固定資産公課証明書」、「固定資産評価通知書(登記用)」を請求される場合は、「(窓口用)税証明書交付請求書」をご利用いただき、請求書の空いたスペースに平日の昼間つながる連絡先の電話番号を記載してください。
交付窓口・取扱時間
市民課・大井川市民サービスセンター
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日及び12月29日から1月3日は、お休みです。)
大富市民サービスセンター・大村市民サービスセンター
- 火曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで(祝休日および12月29日から1月3日は、お休みです。)
証明書の種類 | 市民課 | 大井川市民サービスセンター | 大富・大村市民サービスセンター | コンビニ交付 |
---|---|---|---|---|
所得証明書 | 可 | 可 | 可 | 可 |
住民税課税証明書 | 可 | 可 | 可 |
可 |
納税証明書 | 可 | 可 | 可(法人市民税は不可) | ― |
市税完納証明書 | 可 | 可 | ― | ― |
軽自動車継続検査用納税証明書 | 可 | 可 | 可 | ― |
固定資産評価証明書(土地・家屋) | 可 | 可 | ― | ― |
固定資産公課証明書(土地・家屋) | 可 | 可 | ― | ― |
固定資産評価通知書(登記用)(土地・家屋) | 可 | 可 | ― | ― |
固定資産評価証明願(登記用)(比準地証明) | 可 | 可 | ― | ― |
固定資産評価証明願(比準地証明) | 可 | 可 | ― | ― |
営業証明書 | 可 | 可 | ― | ― |
証明書の種類と手数料
住民税課税証明書・所得証明書(1通300円)
住民税は前年中(1月から12月まで)の所得に対して課税されます。また、「住民税課税証明書」や「所得証明書」は1月1日現在の住民登録地の市区町村役場で発行します。
なお、申告をしていない方(前年中の収入がなかった方、非課税所得のみであった方を含みます。)は、先に申告する必要がある場合があります。詳しくは課税課市民税担当にお問い合わせください。
- 住民税課税証明書
必要な年度の年税額や控除人数などの課税内容と、前の年の1月から12月までの1年間の所得金額が記載された証明書です。
- 所得証明書
1月から12月までの1年間の所得金額が記載された証明書です。
納税証明書・完納証明書(1税目300円、1税目増すごとに50円加算)
- 「市民税の納税証明書」は、市民税(個人は県民税も含む)の年税額や納税額、未納額が年度ごと(法人市民税の場合は事業年度ごと)に記載された証明書です。
- 「固定資産税・都市計画税の納税証明書」は、固定資産税・都市計画税の年税額、納税額、未納額が年度ごとに記載された証明書です。
- 「国民健康保険税の納税証明書」は、国民健康保険税の年税額、納税額、未納額が年度ごとに記載された証明書です。
- 「市税完納証明書」は、全ての市税について未納がない旨が記載された証明書です。
税金を納めてすぐに納税証明書・市税完納証明書が必要な場合
市税を納付して市で納付の確認ができるまで日数がかかります。日数は概ね、市内金融機関、コンビニエンスストア及び口座振替で納付の場合は3~5日、市外金融機関、ゆうちょ銀行及び郵便局の場合は10日以上かかる場合があります。
市で確認ができない場合は納付を反映させた証明書が発行できませんので、納付の確認ができるもの(領収証書、通帳等)の提示が必要になることがあります。なお、その場合は市民課・大井川市民サービスセンターでの対応になります。
軽自動車納税証明書(継続検査用)(無料)
軽自動車納税証明書(継続検査用)は、軽自動車の車検時に必要な納税証明書です。
注意事項
- 証明書には、納税義務者の住所及び氏名は記載されません。
- 本人から委任された代理人が来る場合、委任状は必要ありません。
- 現住所(現所在地)および氏名(名称)が相違していると発行できない場合があります。
- 窓口で請求する年の賦課期日(4月1日)以降に新規登録又は所有権移転され、電子車検証をご持参される方は、自動車検査証記録事項の原本又は写しが必要となります。
固定資産評価・公課証明書(300円(土地1筆、家屋1棟増すごとに50円加算)
毎年1月1日時点における固定資産課税台帳の登録事項に基づく証明書です。
注意事項
- 「固定資産評価証明書」は、所在地や地目(用途)などのほか、評価額が記載された証明書です。
- 「固定資産公課証明書」は、所在地や地目(用途)などのほか、課税標準額と固定資産税(都市計画税)相当額が記載された証明書です。
- 評価額がゼロ円の土地については、固定資産評価通知書(登記用)の備考欄に近傍単価を記載した証明書を発行します。
- 1月1日以降、分合筆や地目変更等があった場合で、比準地での評価証明が必要なときは「固定資産評価証明願」から申請してください。無料で取得可能な登記用と有料で取得可能な一般用があります。
固定資産評価証明願(1月1日以降、分合筆や地目変更等があった場合)
固定資産評価通知書(無料)
「固定資産評価通知書(登記用)」は、所在地や地目(用途)などのほか、評価額が記載されており、地方税法第422条の3の規定により法務局へ通知するもので、登記に使用する場合に発行できます。
固定資産評価証明願(1月1日以降、分合筆や地目変更等があった場合)
営業証明書(1通300円)
事業者(法人)の名称、所在地、営業内容に関する証明書です。法人名義の自動車の登録をするときなどに使用します。なお、法人からの委任状は不要です。
共通事項
持ち物
- 窓口に来る人の本人確認書類(本人確認書類について)
- 代理人の場合は委任状(住民登録が焼津市内かつ本人から委任された同一世帯の親族の場合は不要です。
(注意)同居していても、世帯を分けて住民登録している人や市外に住民登録のある人は、委任状が必要です。 - 固定資産に関する証明書について、相続や売買などで所有権が変わっている場合は、戸籍謄本、登記簿謄本、売買契約書など所有権の変更があったことを証明する書類
請求者が法人の場合
請求者が法人の場合は、通常の持ち物に加え、次のものも必要になります。
代表者印が持出し可能な場合
- 代表者印
- 窓口に来る人が代表者本人の場合は、資格証明書など代表者であることが確認できるもの、窓口に来る人が社員の場合は、社員証。社員証が無い場合は、委任状が必要です。
代表者印が持出しできない場合
- 代表者印を押印した委任状又は代表者印を押印した請求書
- 窓口に来る人が代表者本人の場合は、資格証明書など代表者であることが確認できるもの、社員の場合は、社員証。社員証が無い場合は、委任状が必要です。
その他ご不明な点については、事前に問い合わせてください。
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ページID:3612
ページ更新日:2025年1月11日