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家具等転倒・落下防止器具取付サービス事業
令和6年度事業実施中
災害が起きた際は、「自分と家族の命は自分たちで守る」ことが重要です。
市では、地震発生時に家具等の転倒・落下等による人的被害の軽減を図るため、
家具等転倒・落下防止器具の取付サービス(無料)を委託事業者により実施します。
安全対策が行われた家では、発災後も、平時に近い生活を継続することができます。
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受付期間【令和6年度事業実施中】
2025年(令和7年)1月31日(金曜日)まで(土日祝日除く)
(※)申込順・予定数に達し次第終了となります
受付場所
- 消防防災センター2階(地域防災課)
申請書配布・受取場所
- 焼津市役所2階受付
- 大井川市民サービスセンター
- 各地域交流センター
対象となる世帯
- 市内の住宅に居住する65歳以上のみの世帯
注)同居家族に65歳未満の方がいる場合は、補助の対象外となります。 - 令和5年度以前に告示された焼津市家具等転倒・落下防止器具取付サービス事業実施要綱の規定によるサービスを複数回受けた世帯に属していた者を除く。
- 既に他の法令等による国又は他の地方公共団体の助成を受けた世帯に属する者及び過去に焼津市から転倒・落下防止器具の取付けに係る補助金の交付を受けた世帯に属した者にあっては、サービス実施の対象としない。
対象となる家具等・取付数
対象家具
- たんす、食器棚、書棚、仏壇、これらに類する家具
- テレビ、冷蔵庫、などの家電製品
取付数
- 1世帯あたり3組まで無料(4組目からは自己負担)
注)家電製品の取付費用の内、市の負担額を超える部分は自己負担となります。
委託事業者
静岡県建設労働組合焼津支部(旧名称:焼津市建築大工業組合)
- 住所:静岡県焼津市東小川7丁目6-11(電話:054-628-8548)
※器具の取付は、上記組合に加盟している事業者が実施します。
家具の固定ポイント
安全空間の確保
家具の配置などを工夫する!
- 避難の妨げとなる場所(出入口、廊下、階段等)には家具を置かない。
- 寝室や幼児、高齢者がいる部屋にはなるべく家具を置かない。
- 地震時の出火を防ぐため、火気の周辺には家具を置かない。
- 家具の上にガラス製品等落下する危険なものは置かない。
- 重いものを下の方に収納し倒れにくくする。
家具の固定方法
原則はL字金具等で壁下地(柱、間柱、胴縁等)にネジで固定する。
- (L字金具等)Ⅼ字金具、ベルト式器具、チェーン式器具など
- L字金具での固定が難しい場合は、ポール式器具(つっぱり棒)とストッパーなどを組み合わせて固定する。
申請書類等
利用申請書は、消防防災センター2階(地域防災課)、焼津市役所本庁舎2階受付、大井川市民サービスセンター、地域交流センターにあります。
- チラシ(PDF:872KB)(別ウインドウで開きます)
- 補助金要綱(PDF:102KB)(別ウインドウで開きます)
- 利用申請書(第1号様式)(Word)(ワード:32KB)(別ウインドウで開きます)
- 利用申請書(第1号様式)(PDF:60KB)(別ウインドウで開きます)
家具等転倒・落下防止器具取付サービス事業に関するよくある質問
Q1.申請すると、誰が家具の固定をしてくれますか?
申請者のお宅を訪問・取付するのは、市の委託業者(静岡県建設労働組合 焼津支部)に加盟している工事業者(工務店等)です。
申請を受理すると、市から委託業者に家具等転倒・落下防止器具の取付を依頼した後、
依頼を受けた工事業者が申請者に連絡後に着手します。
Q2.実際に器具を取り付けてくれる市内業者を指定することはできますか?
工事業者の指定はできません。
Q3.連絡先を別居の家族・親族にしてもよいですか?
申請者の電話番号欄に、電話口に出られる方のお名前と、申請者との続柄を、併せてご記載ください。
申請者の方に代わって日取りのご相談や、場合によっては立ち会いをお願いすることがありますのでご承知ください。
Q4.過去にこのサービスを使ったことがあります。また申し込めますか?
このサービスは、1世帯につき2回まで申請できます。
過去に1回申請した世帯は、もう1回申請することができます。
Q5.過去にこのサービスを使ったかわかりません。どうしたらいいですか?
地域防災課(623-2554)にお問い合わせください。お名前やご住所等をうかがって、お調べいたします。
Q6.申請者は65歳以上です。このサービスに申し込めますか?
このサービスは、65歳以上のみの世帯が対象です。申請者の方以外の同居の方や世帯を同じくする方に、1人でも64歳以下の方がいた場合は、申し込めません。
Q7.今年、4組以上取り付けをお願いしたいです。自己負担はどういう計算になりますか?
3組までの無料サービスなので、4組目からは自己負担となります。負担額は、固定する家具や使う器具によって異なるので、担当業者にご確認ください。
Q8.ピアノの固定はできますか?
ピアノ固定は対象外です。
Q9.申請書は手書きでないといけませんか?
署名欄については申請者の自筆である必要があります。
その他の欄は、PCでの記入や代筆でも問題ありません。
Q10.持ち家以外の場合、所有者または管理者の承諾を受けなくてはいけないのはなぜですか?
賃貸住宅にお住まいの場合は、退去時に原状回復が必要になるケースがあるので、
家具固定に伴い壁に穴を開けることによるトラブル回避のため、事前に承諾をいただいています。
Q11.家具等転倒・落下防止器具取付サービスと、感震ブレーカー等設置推進事業補助は、両方の補助を受けられますか?
家具等転倒・落下防止器具取付サービスと感震ブレーカー等設置推進事業補助は、両方補助を受けられます。
Q12.家具等転倒・落下防止器具取付サービスと、家具転倒防止器具等購入費補助は、両方の補助を受けられますか?
家具等転倒・落下防止器具取付サービスと、家具転倒防止器具等購入費補助は、どちらか1つのみしか受けることができません。
Q13.チラシに、申請受付場所と申請書配布・受取場所の2種類の記載がありますが、何が違いますか?
申請受付場所は消防防災センターであり、本申請の受付や審査を行っています。担当者から、詳細な説明や申請内容の確認等をご案内できます。
申請書配布・受取場所は市役所本庁舎2階受付、大井川市民サービスセンター、各地域交流センターであり、申請書やチラシの配布を行っています。こちらに提出いただいた申請書は、消防防災センターに転送しますので、提出締切日が近い場合はご注意ください。
ご質問やお問い合わせは、地域防災課までご連絡ください。
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ページ更新日:2024年5月16日