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給水装置は適切に管理してください

給水装置とは

道路に埋められた配水管(市管理の水道管)から分岐して各家庭へ水道水を引き込むための水道管(給水管)やこれに直結している蛇口などを給水装置といいます。

所有者は誰?

公道に埋められた配水管は市の所有物で、配水管から分かれた「給水装置」はお客様の所有物です。

管理区分はどうなるの?

給水装置は、お客様の所有物であり、新設・改造・修繕・撤去する場合には、お客様の負担となります。
しかし、例外的に道路側の漏水については公衆災害に結びつくことも考えられることから早期の対応が必要であるため、市の負担で修繕を行います。民地側の修繕はお客様の負担となります。

給水装置修理区分の図

故障や漏水は指定給水装置工事事業者へ

給水装置工事を行うことができるのは、市の指定を受けた指定給水装置工事事業者です。給水装置を修繕する場合は、指定給水装置工事事業者へお申し込みください。ご不明の場合は、水道工務課までお問い合わせください。

指定給水装置工事事業者への連絡事項

指定給水装置工事事業者へ連絡するときは次の項目を伝えてください。

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 電話番号
  4. 付近の目標になるもの
  5. 故障や漏水の個所と状況

 漏水の確認方法

パイロットマーク水をたくさん使った覚えはないのに水道使用量が増えているときは、地下や床下の給水管など、見えないところで水が漏れていることがあります。
漏水の確認をする方法として、水道メーターのパイロットマークを見る方法があります。
家中のじゃ口を全部しめて、水道メーターの表示板左下にあるパイロットマークを見てください。
少しでも回っていたら、どこかで水が漏れています。

漏水がわかったときは指定給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。
漏水場所によっては、水道料金が一部減額になる場合があります。
 

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 水道工務課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-0111

ファクス番号:054-623-6926

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ページ更新日:2024年2月20日

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