焼津市ホームページくらし・手続き上下水道水道給水装置の管理など ≫ 飲用井戸の適正な利用について

ここから本文です。

飲用井戸の適正な利用について

個人で井戸を所有し、使用されている場合は、水道法における水質検査の義務はありません。しかし、飲用に使用している場合は、定期的に水質検査をしましょう。きれいな水に見えても、有害物質が水中に溶け込んでいる可能性もあり、飲用に適した水質基準を満たしていない場合もあります。

日常的な維持管理に努めましょう

飲用として使用する場合は、井戸の周辺は常に清潔にし、毎日、異常がないか、確認するようにしてください。目で見るだけでなく、味や臭いにも注意を払いましょう。

水質検査は登録検査機関へ依頼してください

水質検査は、厚生労働省の登録検査機関などで受けることができます。検査項目等の詳細は、検査機関にお問合わせください。

近隣の登録検査機関
業者名 業者住所 電話番号
(一財)静岡県生活科学検査センター 焼津市塩津1-1 054-621-5003
(株)静環検査センター 藤枝市高柳2310 054-634-1000

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 水道工務課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-0111

ファクス番号:054-623-6926

ページID:18123

ページ更新日:2024年2月20日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は