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焼津市空き家除却事業補助金
令和7年度の焼津市空き家除却事業補助金を開始しました。申請を検討される方は事前相談を必ず行ってください。
制度概要
所定の条件を満たす空き家の所有者に対して除却費用を予算の範囲内において補助します。
補助の対象
以下のいずれかの要件を満たす旧耐震基準(※昭和56年5月31日以前)で建築された空き家の除却に対して補助金を交付します。
- 空き家になって5年以上経過したもの
- 焼津市空き家バンクに登録し2年以上経過したもの
- 宅建業者と媒介契約を締結し2年以上経過したもの
- 無接道の空き家
補助の要件
除却工事のうち、以下の要件全てを満たす必要があります。
- 所有者等が発注した工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1 に掲げる解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事 に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規 定する登録を受けた解体工事業者が請け負うもの
- 焼津市が実施する他の補助事業に係る補助金等の対象となる工事でないこと
- 共有者等がある場合にあっては、当該空き家を除却することについて、共有者等の全員の同意を得ている工事であること
許可を受けた建設業者、登録を受けた解体業者は以下より照会ください。
補助内容
補助対象経費
空き家の除却工事に要する経費
空き家の除却に付随する下記の経費も含みます。
- 空き家に附属する門及び塀等の撤去に要する経費
- 空き家が建つ敷地内の立木等の伐採に要する経費
補助額
- 補助対象経費の3分の1以内の額とし、30万円を限度とする。
要綱の対象条件をご確認いただき、申請を検討される方は事前相談を必ず行ってください。
申請期限
- 2026年2月27日まで
予算がなくなり次第終了となります。必ず事前にお問い合わせください。
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このページの情報発信元
ページID:13516
ページ更新日:2025年5月15日